プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

度々お世話になっています。
下記でもご相談させて頂いております。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1911146
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1911861

通常勾留の10日を過ぎ、「起訴」という事になりました。
起訴通知書なるものを見たと主人が言っておりました。
数日後に「起訴状」が届き被告人となるそうです。
国選弁護士もお願いしたようですが、
その方の(国選弁護人)連絡先やお名前もわかりません。
面会の時に主人に聞きましたが、わからず
地方裁判所に聞けばいいんじゃないのか?らしい事を
勾留係の方に聞きました。
詳しい事は、話してはいけないのか、曖昧な感じでした。
保釈金は100~150万円程かかるようですが、
いくら返金されるとわかっていても、用意は出来ません・・・。情けないです・・・。
3月中旬頃に裁判となるらしいのですが、
10日間の勾留を過ぎ、プラス10日間の勾留。
それを過ぎる事となりますが、拘置所に移送となるのでしょうか?

被害者の方に少しでも御詫びしたいという気持ちで
お手紙と(妻の私が書きました)箱菓子を添えて送りましたが
受け取り拒否で戻ってきました。
どの様な心情で、そうなさったかわからないのですが
そっとしておくのが良いのか、またお手紙やお電話をした方がいいのか・・・。

頼れる人がおりませんので、こうしてアドバイスを求めています。
自分の無知さに悔しく、精神的におかしくなりそうで
その弱さに涙を流し、ほんのわずかで構いませんので
何かアドバイスをお願い出来ますでしょうか?
ただ判決を待つしかないのでしょうか・・・。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

保釈金の貸付を行っている金融機関があるので、調べてみてください。



また、謝罪の手紙は何度か送ってみると良いと思います。

参考URL:http://www.hosyaku.co.jp/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
HPを見てみます。

お礼日時:2006/02/05 10:18

今の奥様の心情お察しいたします。


法的なこと等は別のところで、回答が出ていますので重複は避けさせていただきます。
まず国選弁護人についてですが、こちらからあえて名前を今の時点で知る必要はありません、弁護人は裁判までの間に必ず一回は、拘留されているご主人のところに面会に行きます、このときの弁護人が何を話すのかというと、起訴事実に間違いがあるか、ないかの確認をし、検事調書に書かれている事実の確認をするだけです、ご主人側から見た場合は、起訴事実を認めるのか認めないのかということです。
おそらくここに書かれている事件であれば、弁護人が被告人と面会するのは1回か2回程度で、終わりです、これは国選弁護人の場合、報酬が安いですから、彼らも商売ですから、大きな事件で自分の名前が新聞に出るような事件であれば熱の入れ方も違ってきますけど、残念ながらこの程度の事件であれば、メリットはほとんどないので、弁護人の熱の入れ方はそれほどではありません。
それより今、何が一番大切なことかといえば、ご主人の有罪はほぼ確定的です、ですから少しでも刑を軽減してもらうことしかないわけです、つまり裁判官の情状酌量をもらうしかないわけです、ここで一番大事なことは当人である、ご主人がどのくらいの反省をしているかがすべてです、裁判にかけられるのは、奥さんではなく、ご主人なんですから、ご主人の本心からの猛省が必要です、それがあれば、この程度の事件であれば刑務所に行かなければならないということはありません、以前にも前科があったり、累犯でなければ執行猶予がもらえるはずです。
また以前に被害者の方に送られた、奥さんの手紙や送り状は、弁護人がわかったら、見せてください、場合によっては、弁護人から奥さんに裁判官に宛てた上申書を書きなさいといわれるかもしれません、これは嘆願書にするときもありますが、要は、ご主人がいなくなれば、経済を支える大黒柱がいなくなり、家計が逼迫するというような内容とともに、ご主人はまじめな人間であり、今回は魔がさした、家族全員で二度とこのようなことを起こさないよう、更生させる所存であるような内容と思います。
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この回答へのお礼

自分の無知さに本当に悔しいです。
こうして身も知らない方々にアドバイスを頂き
本当に感謝しております。
言い訳にはなりますが、私も現在精神科に通院している状態ですので
きちんとしたお礼が言えず申し訳ありません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 10:20

多少お金はかかりますが


近くの弁護士会に相談したほうがよいと思います
起訴されたようなので
国選か私選かを決定する上でも
弁護士に相談したほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

土日を挟みましたので月曜日に弁護士を探そうと思いますが
すでに国選弁護士の先生はついておりますので
今後の被害者への対応を相談したいと思います。
重複しますが、お詫びの品とお手紙を同梱したのですが
受け取り拒否で帰ってきてしまったので
被害者の心境が分からず、どうしていいのかわからないのです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 10:32

>渋滞中の信号待ちで、地図を見ながらノロノロ運転中よそ見をして前方の車に、わずかに接触。

(線傷程らしいです)動揺したのかUターンして逃走。
被害者女性がナンバーを確認していたので、通報後逮捕。現在、加害者は拘留中。女性はむち打ち3週間の怪我。

何かこの話おかしくありません?のろのろ運転での追突事故でむち打ち3週間の怪我はありえないでしょう。どう考えても物損事故であって人身事故ではないでしょう。

私の体験です。私は一時停止を見落として衝突事故をおこしました。双方の合意のもと警官を呼んで事故報告し、相手に怪我が無いことを確認の上物損事故で処理ということになりました。

ところが1,2週間経って相手の方が病院の診断書を付けて本件人身事故だと主張しました。警察はこれを受けて私相手立会いのもと現場検証を行い人身事故の処理に変えました。それから数ヶ月経って交通検事から連絡があり、人身事故は有罪、有罪と認め罰金を払えばそれでおしまい、無罪と主張されるなら裁判になりますと告げられました。

医師の診断書では「右肘軟骨損傷」でちゃんとした病院の診断書だから信じるに足るというのが検事の意見でした。私はHPで調べ「軟骨損傷はキャッチボールでもなる障害です。事故の日から3週間も経ってこの診断書は、信じがたいです。よってこの怪我と私の事故の因果関係は無いです。因果関係があるなら検事または被害者がどうぞ立証してください。私は裁判を選び徹底的に戦うことにします。」といったらしばらくして不起訴の電話連絡受けました。

質問者の誠意を尽くした行為には頭が下がります。でも、これを続けていては事態は悪化するばかりでしょう。ならばここで、手のひらを返し徹底抗戦してはどうでしょうか。

まず、裁判大歓迎と気持ちを転換しましょう。基戦略は「本件、物損事故で人身事故ではない」という主張を展開することです。「Uターンして逃げたのは物損事故の認識で人身事故の認識ではない」と主張します。

相手または交通検事は医師の診断書を持ち出して人身事故と言い張るに決まっていますが「のろのろ運転の追突事故でむちうち症はありえないでしょう。因果関係証明できます?」で撃退するのがよいでしょう。

質問者はあくまで物損事故の認識を貫き、その範囲でのUターン、被害者への謝罪だと強弁でもよいから主張しましょう、というのが私の提案です。

裁判では医師の診断書がキーポイントになるでしょうが、証拠鑑定を求めたりして事故と怪我の因果関係がない事を主張し、事故と怪我の間に因果関係があるというならそれを証明せよと検事や被害者に対し言い続ける戦略をとるべきでしょう。

要するに、物損事故を受けた被害者の心情、加害者である質問者がUターンして逃げ出した行為に怒り狂う心情は理解できますが、過剰反応で行き過ぎですと私は思います。

物損事故vs人身事故で徹底的に争ってみてください。
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この回答へのお礼

色々な意見やアドバイス、第三者から見るこの件についての事。
勉強になると言っては、ご幣がありますが参考になりました。
被害者の立場になり、今はどうすれば主人を助けられるのか、どうしたら許して頂けるのかを考えるので精一杯です。
これは、私事ではありますがマイホームを購入したばかりなのと
二世帯住宅で主人の両親の面倒、金銭面
結婚したばかりで・・・。
何とか自分でするしかない状況なのです。
贈り物や手紙を出し、受け取り拒否で戻ってきた時には、本当に辛く「なぜ?」と思いましたが
・・・・すみません、話が脱線しましたね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 10:29

奥様のご苦労推察します。



さて、初めての当て逃げ(傷害を受けていますので、正確には「ひき逃げ」)で、傷害の程度が軽く、本人が反省して否認もしていないのに正式起訴されたという点が大変疑問に思います。何か他にありませんか?。例えば飲酒とか。そうでなければ、略式起訴で罰金を支払い終了というのが普通です。その点、詳しいことは奥さんには伝えられていないのかもしれません。

国選弁護人については、他の方がおっしゃっているように裁判までに必ず来てくれますので待ちましょう。国選の場合、やはり力の入りようはかなり落ちますのでいっぺん通りのことしかしてくれないと思いますが、言い換えればよほどのことが無い限り、それしかできない、つまり私選でも同じということになるでしょう。
ただし、保釈については私選弁護人が圧倒的に動いてくれます。「保釈を頼むお金があるのなら、私選にすればよかったのじゃないか」というのが、その世界の基本スタンスのようです。まぁ、国選でも保釈に動いてくれる人がいないでもないようですが。

相手の方への連絡についてですが、これはできるだけのことを続けるのがよろしいかと思います。どんな事件でもそうですが、謝罪や弁済が行われている、あるいは示談が成立しているということは、量刑判断の上で大きな材料の一つとなるからです。

あまり良いアドバイスはできませんが、がんばってください。
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この回答へのお礼

主人はお酒が飲めません。
大変真面目で、10年間無遅刻無欠席で、33才にしてやっと課長になったところでした。

正式起訴となったかどうかは、未確認ですが
数日後、起訴状が届くとだけ主人から手紙が来ました。

土日を挟みますので、月曜日に弁護士の方に
今後の被害者への方への対応を聞いてみたいと思っております。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 10:37

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