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結婚式場での事件なんですが、新郎新婦が写真撮影する際に、手に持っていた財布をスタッフが預かりました。その預かった財布をスタッフが紛失してしまい、披露宴終了後に新郎新婦に報告しました。
披露宴会場側は、当然全面的に非を認め、財布の中に入っていた金額や中に入っていたもの、財布自身の金額まで負担する姿勢をとっています。
晴れの日にスタッフ不注意でおこった出来事に対して
会場側は、慰謝料を支払う姿勢をとっています。

そこで質問なのですが、
紛失した物に関する持ち主の損失部分の、
提示金額を全額保証、支払いをした上で
発生する慰謝料の適正金額をお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
紛失物の中身に関しての支払いをしぶるような行為、
言動がない状態での、慰謝料をお支払いするのに妥当な金額をお教え頂きたいです。

A 回答 (7件)

1.3で答えた者ですが、あなたは新郎新婦側の人のようですね。


>紛失物の中身に関しての支払いをしぶるような行為、
>言動がない状態での、慰謝料をお支払いするのに妥当な金額をお教え頂きたいです。

この文章の内容からどちら側の人なのかわからなかったので、うまく答えられませんでした。

結婚式場側は、慰謝料の支払いをしないこともできることを理解しておいてください。
結婚式場側はすでに現状回復をする意思を見せているようなので、これ以上の保証は結婚式場側の善意であるので、法外な慰謝料の請求は良い結果を生まないと思います。
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この回答へのお礼

すいません!
教えてGOOに質問したのが初めてでシステム知らずに締め切りしてませんでした!親切に回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2006/02/24 22:08

> 5万円ではとてもじゃないですが足りないような気が…



なら10万円ではどうか?
足りないようなら20万円、40万円では?
と、納得できる金額を決めてください。


また、「何故足りないような気がするのか?」も相手に突っ込まれますから、理由を考えときます。

--
慰謝料10億円とか、100億円だって話じゃないですよね。
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この回答へのお礼

すいません!
教えてGOOに質問したのが初めてでシステム知らずに締め切りしてませんでした!親切に回答頂きありがとうございます!

お礼日時:2006/02/24 22:07

>時価の金額と言うのはどういう基準で算出したらよいかわかりますか?


色んなやり方があります。中古市場が形成されている自動車などではその市場相場価格で決めます。
それ以外の場合でも中古市場相場があればそれが時価となります。

そういうものがない場合には単純に取得価格×使用年数/耐用年数 として適当に耐用年数を見積もり算出すればよいでしょう。ここで耐用年数とは既に価値がなくなるであろう程度の年数を適当に見積もります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
調べてみます!

お礼日時:2006/02/08 19:10

請求者が納得行く金額で、その根拠が提示できるのなら問題ないかと。



・”大事な日に事件が起こった事”により、精神的苦痛を被り、仕事が手につかない、イライラする、眠れないなどの症状があるのでしたら、まずは心療内科でカウンセリングを受ける事を薦めます。
 その上で、診断書や治療費、通院日数などが算出の基準に出来ると思います。

・実害も無かったし、相手の謝罪や誠意ある対応に納得しており、しばらくしたら「こんなトラブルがあった。」といい思い出になるようなら、0円で問題ないでしょうし。

--
> 慰謝料をお支払いするのに妥当な金額をお教え頂きたいです。

というか、いくらもらえば納得するか?って所で請求して構いません。

例えば、私が「5万円です。」って答えたとして、
それは慰謝料として十分だと思いますか?不足すると思いますか?どちらでしょう?
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この回答へのお礼

5万円ではとてもじゃないですが足りないような気が…

お礼日時:2006/02/08 19:09

”大事な日に事件が起こった事への気持ちへ謝礼”が、その金額でしょう。


大事な日でなければそこまでは請求できないと思います。
また、イメージを大切にしなければならない「結婚式場」ならではの高額な慰謝料だと思います。
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この回答へのお礼

相場なんかないものだとは思いますが、実際どれくらいの金額で考えればいいのでしょうか?

お礼日時:2006/02/07 22:37

法律上は物品の損害に対しては実際の損害額(しかも時価で評価)までとなります。


つまりそれ以上の請求は法定においてまず認められることはありません。

ですからまともに言えば、財布に入っていた金銭、財布の価格(中古であれば原則その時価見積もり)、それ以外のお金を出して購入できる紛失物についてはその金額を時価で見積もります。

問題は金銭に換算できないものの紛失物の場合ですね。これについては再発行などで手続き費用がかかるものはその金額までは法的に認められる範囲でしょう。つまり慰謝料の適正金額ということに対する答えは0円となります。

さて、それではなんとなく損した気分になりますので、法的に認められる範囲を超えてお願いするとすれば、

1)「時価」の部分を「新品」の価格にしてもらう
2)郵送などの手段でしか再取得できないものであればその郵送料等も含める
(さすがに現地に行かないとだめなものだとしてもその現地までの旅行代というわけには行きませんが)
3)再発行の必要なもので自分が年休などを取らないと再発行できないようなものについては自分の時給で考えて賞味の取得にかかる時間(一日程度かな?)分の慰謝料

など色をつけてみればよいのではないかと思います。

(1番はお願いするとして2番以降はいちいち内訳を言わずに適当にまとめて迷惑料とでもすればよいのではと思います)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
すごく参考になりました?
時価の金額と言うのはどういう基準で算出したらよいかわかりますか?

お礼日時:2006/02/07 22:35

財布の中に入っていた、カードや会員証や領収書など。


紛失後にカードなどを悪用された場合など。
それらの紛失届けや対応などが慰謝料の算定条件と関係してくると思います。
手続き件数×数千円が妥当ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
カード等の紛失届けは、当日終了後すぐに新郎新婦のほうで済ませております。(会場側が処理したわけではありません)
手続き費用×数千円にプラス
”大事な日に事件が起こった事への気持ちへ謝礼”
に対しての慰謝料の金額等は発生するのでしょうか?

お礼日時:2006/02/07 18:58

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