No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No3の追加です。
申立書の様式は、下記URLに見本がありますので、A4横書きで作成してください。特別な用紙でなくても、上質紙にワープロやパソコンで印刷してもかまいません。参考URL:http://202.224.39.48/~ZI3H-KWRZ/form/soho.html
No.7
- 回答日時:
皆さんから出ている回答は、家庭裁判所が介入する場合ですね。
不動産の相続登記や金融機関などからのお金の引き出しに用いる場合は、かなりライトな書類になります。
この場合、民法903条に基づいた書類を1枚作成することになり、実印を捺印して印鑑証明書を1通添付すれば、書類が完成します。
相続登記や相続税の申告に使用する書類としては、こちらの簡単な作成方法による書類が多くの場合で使われています。
もっとも、この作成方法による書類は、相続権を有している者1人から一方的に書類1通で、「相続しないでも良いですよ」と宣言するだけのものなので、その意志を書面上で表示しているにしか過ぎません。よって、相続税の申告、相続登記を行った後で、この主張を覆し、「相続したい」と言い出される場合があるので、余程円満に進むことが確実でない場合には、おすすめできないものですが...
ケースによって使い分ける必要がありますね。
ご自分で登記や申告等を行うのでなければ、司法書士又は税理士どちらかにアドバイスを受けた方がよろしいかと。そうすれば、実際のケースに合った、後のフォローもちゃんと考えた形での進め方をレクチャーしていただけるはずです。
おまけ。
民法903条に基づく書類の雛形を載せておきますね。
----------------------------
民法903条第2項による証明書
被相続人 ○○○○
(昭和○○年○○月○○日生)
私は右被相続人が生存中に被相続人より相続分に等しい
財産の贈与を受けているので被相続人の死亡により開始
した相続につきその受くべき相続分はありません。
平成○○年○○月○○日
住所 ○○市○○区○○町○丁目○番地
氏名 ○○○○ (実印)
----------------------------
以上
No.6
- 回答日時:
みなさんが御答えしたとおりなのですが、みなさんがお書きになってないので、多少補足です。
●相続放棄の書面を「相続放棄申述受理証明書」と言います。これは家裁で発行します。
●ちなみに、相続放棄は、被相続人が死亡してから、三ヶ月以内に行わなければなりません。(民法915条)
これは、大丈夫ですか?
以上、多少蛇足でした。
No.4
- 回答日時:
No3の追加です。
下記URLも、参考にしてください。なお、手続きは被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内になっています。参考URL:http://202.224.39.48/~ZI3H-KWRZ/law2soippa.html
No.3
- 回答日時:
相続を放棄する場合は、プラスの遺産もマイナスの遺産も放棄することになります。
手続きは、被相続人のなくなられた住所地を管轄する家庭裁判所で、手続きをすることになります。参考URL:http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pages/s …
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所が担当になります。
詳しくは、下記URLを参照ください。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
この回答への補足
大変よくわかりました。一つだけ教えてください。回答の中で,申立書とゆうのは特別に用紙が有るのでしょうか。有るとすればどんなところで売っているでしょうか。自分で書くのであれば,書式はどんなものでしょうか。よろしくお願いします。
補足日時:2002/01/09 14:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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