
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
訂正回答です。
> あくまでも、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者の「相続分」の算出方法の
> 規定です。
↓
> あくまでも、遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者の「相続
> 分」の算出方法の規定です。
No.1
- 回答日時:
そもそも、贈与とは、簡単に言えば「プレゼント」のことです。
一般社会では普通に友人間のプレゼントや恋人同士のプレゼントは行われています。
よって、
> 生前贈与については、どうして「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
> とした場合に」に限られ、
という解釈自体が根本的に間違えていると思われます。
ちなみに、
第903条の表題は「特別受益者の相続分」となっています。
民法903条1項より以下引用
> 共同相続人中に、「被相続人から、」「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため
> 若しくは生計の資本として贈与を受けた者」があるとき「は、被相続人が相続開始の時
> において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、」
> 前三条の規定により算定した「相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した
> 残額をもってその者の相続分とする。」
理解しやく重要部分を「」で囲んでおきました。
あくまでも、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者の「相続分」の算出方法の規定です。
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