ギリギリ行けるお一人様のライン

未成年者・幼児が代襲相続する場合、成人するまで相続の延期はできるか?また、相続完了以前に死亡した場合は、その相続権はどうなるのか?さらに、幼児の親が子の相続した遺産を使い込んでしまったらどうなるのか?

A 回答 (1件)

>未成年者・幼児が代襲相続する場合、成人するまで相続の延期はできるか?



できない。相続人が明らかである限り、相続は被相続人の死亡の瞬間に生じかつ終了している。あとは分配(遺産分割)の問題でしかない。

>相続完了以前に死亡した場合は、その相続権はどうなるのか?

相続は被相続人が死亡した「瞬間」に生じかつ終了しているので「完了以前」などということは起こりえない。遺産分割等が終了する前に一部の相続人が死亡すると、その相続人を被相続人とする相続が更に生じるだけ(数次相続という)。数次相続が生じると相続人が増えて話がややこしくなることはあるが、幼児であれば配偶者も子もおらず、相続人は親だけなのでそれほどややこしくはならない。

>さらに、幼児の親が子の相続した遺産を使い込んでしまったらどうなるのか?

例えば親族が親権または管理権(または親権)剥奪の審判を申立てる。他にも事例によっては考えられる対応があるので、現実の話であるならこんな無責任サイトで質問するよりも相続専門の弁護士に相談するのが吉。
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