No.3ベストアンサー
- 回答日時:
互いに排他的な関係にある概念ではないと思いますが、大雑把に言うと次のようなことかと思います。
派遣社員は、派遣元企業に所属する労働者が、派遣先企業で労務を提供する場合に、その労働者のことを指していう名称です。
その労務の内容が請負契約により定まっていれば、派遣社員であると同時に請負社員であることになります。
請負社員とは(あまり聞かない表現ですが)、企業と請負契約に基づいて労務を提供する労働者を指すものと推察します。
請負契約の場合は、従業員側の仕事の完成が契約の内容となっていますから、典型的には完全歩合制のような労働形態の場合に、請負社員と呼ばれるのだと思います。
参考までに述べておきますと、一般に「社員」といわれる人は、通常、企業と(請負契約ではなく)雇用契約を結んでいます。
雇用契約の場合は(使用者の指揮命令に基づく)労務の提供が契約の内容になりますので、労務の提供を行いさえすれば、仮に何らの成果をあげられなくても賃金を得ることができます。
なお、俗に「請負」と言われる場合でも、使用者(雇用主)の指揮命令に従って労務の提供をしているのであれば、労働基準法等が適用されます。
No.4
- 回答日時:
人材業界の者です。
まず、誤解が多いのですが請負社員という言葉はありません。請負社員=偽装派遣という違法行為の事だと認識してください。
派遣社員(労働契約)と業務請負(請負契約)の違いは以下の通りです。
1、労働契約とは、契約の当事者の一方が相手方に労務に服することを約束し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。(民法623条)。つまり、労働契約の目的は「労務の提供そのもの」にあります。(正社員、派遣、アルバイトなど=法律上の労働者)
2、請負契約は、「仕事を完成」させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約。(民法632条)(=法律上の労働者ではない)
請負の場合は、一般的に仕事の時間や場所について会社側その他から一々命令されることはありません。要は仕事を完成させれば誰からも文句を言われることはありません。(場所についてはそこでしか出来ない場合もあるので100%ではありませんが)なので当然労働者ではありませんので「社員」という言葉が当てはまることはありません。
形式的に労働基準法の適用や雇い主としての責任を免れることができる為、本来は請負でない(=仕事の完成が目的ではなく役務の提供が目的)にも関わらず、請負と称して人を使う悪質企業が往々にしてあります。(もちろん違法です)
一般的な労働者の判断基準として
(1)仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない
(2)業務遂行について本人の裁量の余地があまりない
(3)勤務時間について拘束される
(4)本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない
の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者となります。(=形式が請負であったとしても実態が労働者となり労働基準法その他の適用を受けます)
似たようなものだ、と思いがちな二つですが、実際は以上のように大きく違い、企業側は無知なことにつけこんで都合の良い契約を結んで誤魔化そうとする場合があるので注意が必要です。
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