No.1ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法第47条2によると
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
となっていますので、あきらかな道路交通法違反となります。
停車であれば
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
となっているので、認められる可能性はありますが・・・。
この回答への補足
ありがとうございました。
今後は左側駐車で作業をすることにします。
パトカーが通り過ぎたことは何度もあるのですが、幸運だったということでしょうか。
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