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契約では勤務時間4時間30分休憩無し という内容で勤めています。

しかし、実際は忙しい日が多く5~6時間勤務といったかんじです。

休憩はまったくありません。

勤務が終わるのが14時くらいで昼ごはんはいつも15時くらいで正直しんどいです。

この場合、経営者に休憩時間をもらえるように訴えることができますでしょうか?

A 回答 (1件)

労働基準法ですと、



| (休憩)
| 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

で、休憩時間を与える義務はありません。

--
> この場合、経営者に休憩時間をもらえるように訴えることができますでしょうか?

訴える事は問題無いですが、休憩時間は無給ですから、現在の、

> 勤務時間4時間30分休憩無し
08:30~13:00勤務、残業1.0Hがあり14:00終了

に30分の休憩時間を与えるとして、

08:30~12:00, 12:30~13:30勤務、残業1.0Hがあり14:30終了と、拘束時間が延びる
08:30~12:00, 12:30~13:00勤務、残業1.0Hがあり14:00終了、賃金は30分減

とかになるのでは?
休憩時間に職場から離れてしっかり30分休むとかでなければ、10分で食事して仕事に戻り、結果休憩時間の20分はタダ働きとかって事になりかねませんし。

休憩時間と別に認められている、トイレやタバコとかの時間の小休止の間にジュース飲んだり何か食べちゃうとか、あめ玉でも舐めながら仕事とかの方がマシじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

具体的なご回答で参考になりました!有難うございました。

お礼日時:2006/02/14 22:15

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