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詳しくはないのですが、1日に6時間以上勤務する場合には1時間の休憩が必ず要るという認識です。

その休憩するタイミングですが、【法律的に】出勤してから直ぐ1時間休憩したり、逆に退勤を打つ1時間前に休憩したりするのはどうなのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    しなさい。

      補足日時:2022/04/07 00:33

A 回答 (7件)

6時間以上8時間未満の場合は45分の休憩なので認識が間違ってます。



休憩は与えるものであって自己判断で取るものではありません。
また、業務の途中に与える義務があるので始業前・終業後に与えても意味がありません。


>しなさい。

ちょっと意味がわかりません。
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休憩したいときにしたらいいんだよ。

囚人ではないんだから
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労働時間が6時間を超えると45分以上の休憩、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要というのが法律上の話。


8時間でも1時間休憩の会社は多いと思うけど、それは会社が自主的にそうしているだけ。
出勤してすぐに休憩、帰る間際に休憩というのは法律上はダメですね。
労働の間に取らせないといけないです。
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> 出勤してから直ぐ1時間休憩したり、逆に退勤を打つ1時間前に休憩したりするのは



実働6時間を超える場合は45分、実働8時間を超える場合は60分の休憩を、【労働時間の途中に】与えなければならないので、NGです。

労働基準法
| (休憩)
| 第34条
|  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

始業からどれくらい時間を空ければいいのか?明確な線引きは無いですが。
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休息は上司が必要と認められた時に与えられると、ありますから間違ってはいません

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会社の規定集に書いてあるかもしれませんので確認が必要です。


●時から●時までの1時間
と明記されたらその時間に取るのが原則です。

規定に表記無かったとしても、勝手に取るのではなく上長の了解を得てから休憩を取るのが良いと思います。
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だめです。


過去同様の質問が沢山あるので説明はしません。
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