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お世話になります。
この度、社長が使用する為社用車を取得することになりました。
車検が切れる3年間のみ乗る予定らしいです。額面が\14,000,000の車なのですが、リースだと3年リースで\4,000,000の残存価格が残るようです。(\10,000,000を3年で均等配賦支払い)
買った場合の3年後の下取り金額も同程度だと思います。この場合、

1.弊社では特に税務署に何も提出していないので減価償却は定率法となると思うのですが、この場合、購入して資産として償却するか、リースにするか、どちらが特になるのでしょうか?

2.また、弊社は資本金が\10,000,000の中小企業なのですが、購入して資産とした場合、1年目に大きく償却できる特別償却などの制度の適用は何かありますでしょうか?

資産とした方が事務処理が増える等の弊害もあるのですが、取り急ぎ金銭面のみで教えてください、お願い
します。

A 回答 (2件)

 リースと取得。

税額控除が適用されない限り、最終的な税務上の負担はほとんど同じことになるかと思います。法人税の観点からすると、多少損金で落ちていく期間に差があるだけです。消費税の観点からすると、取得の場合、仕入税額控除が一度に上がるので消費税の負担が繰り延べされることは確かですが、最終的な負担は変わりません。通常の乗用車では現行の税制上の特典(税額控除)はないように思われるので損得はないことになります。
 ただ今回の場合そのリースが税務的にリース取引として認められるかどうかに疑念が生じます。新車で1400万円の乗用車。特殊なものでない限り、耐用年数は6年でしょうか。それを3年リース?耐用年数の半分でリースとなると、通常はリース期間と耐用年数に相当の差異があり、と判断され、結局は売買とみなされるのではないでしょうか?詳細なリース契約の内容がわからないので、断言はできませんが、税務上適正かどうかリース会社に確認は必要かと思います。
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 openfireさん こんばんは



 車の購入とリースに付いてですが、どう考えてもリースの方が税額が少なくなります。
 今回の場合の高額物件の場合、購入して取得すると総資産の金額が跳ね上がり結果的に法人所得税の金額が上がります。
 1年目に大きく減価償却が出来る特別償却制度があったとしても、金額が金額だけに税額には大きく響く金額だと思いますよ。

 リースの場合は全額経費適応ですから、経費は利益から差し引かれる金額でその分税金対応の所得額が低くなります。

 以上より税金額が増えても良いならどうぞ購入して下さいと言う感じす。
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