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電気事業法施行規則第44条なんですけれど

”電気事業法第26条の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。”と書いてあるんですが

 標準電圧   維持すべき値
  100V    101Vの上下6Vを超えない値
  200V    202Vの上下20Vを超えない値

6.7kVで受電している場合はどういう扱いになるのですか?
もし6.7kVの受電電圧が下がり、トランスにより降圧された100Vや200Vが基準を超えた場合に、ということなのでしょうか?そして400Vに上記のような基準はないのでしょうか?

未熟なもので自己解決できずに困っております。
わかる方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>この10%というのは、やはり負荷の方に影響を与え出す目安なんですかね?絶対危険ラインなのかここまでは大丈夫ラインなのか・・・



*使用機器の定格電圧と許容範囲で考えるのがよろしいです。

 工場では重負荷時は、電圧が下がり、軽負荷時は電圧が上がりますが、
 それでも、極力、機器の許容範囲内に収まるよう、
 配電設計をします。(その通りにならない事も多々ありますが)

 変圧器の変圧比、%Z、ケーブルの電圧降下を考慮します。

 私どもは、通常400v級の変圧器の変圧比は、6300v/420vで運用することが多く、
 電動機の定格電圧は400v(50Hz)を選定しています。

 その為、工場不稼働日には電圧が上がって(ケーブル配電+コンデンサ)
 電動機の無負荷始動電流が大きくなり過ぎての、保護継電器の動作も
 経験して、不稼働日にはコンデンサを開路するなどしました。 

 機器の定格電圧と許容範囲は、JIS等の規格を調査されてはどうでしょうか。

 因みに、電動機は定格周波数での許容電圧範囲は「5%」だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

なんども、お手数をお掛けして申し訳ありません。
本当に非常に参考になりました。
たしかにそうですよね。使用機器の定格電圧と許容範囲を調べるため、JIS規格をさっそく拝見させて頂きます。

週末に受電電圧が下がったりする傾向が見られているので、近郊の工場等が稼動してる時としてない時の違いとかだったりするのかなと思ったりしました。

お礼日時:2006/02/16 20:10

>6.7kVで受電している場合はどういう扱いになるのですか?



*電力会社と取り決めた内容(契約書+約款)によるでしょう。

 約款に細かい規程がされており、供給点における供給電圧と電圧降下にも言及されているはずです。

 通常は、10%の電圧降下(公称電圧に対して)はある(600v)のが普通でしょう。

**電気事業法施行規則第44条は、低圧での一般需要家(200や100Vで受電)に対してのもので、
 高圧受電の自家用電気工作物(電気の専門家が面倒を見ている)は、高電圧受電なので
 約款への適用へは、低圧受電202Vの10%が準用されているのでしょう。

  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常にわかりやすく理解できました。電力会社と取り決めた内容(契約書+約款)の中身なんですね。一般的な話を含めて、知識ありがとうございました。
この10%というのは、やはり負荷の方に影響を与え出す目安なんですかね?絶対危険ラインなのかここまでは大丈夫ラインなのか・・・
重ね重ね質問して申し訳ありませんが、わかりましたら教えていただけるようよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/16 11:34

電気事業法第26条には、「電気事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を・・・」とありますので、受電側(自家用電気工作物)の問題ではなく、供給側(電力会社など)の問題だと思います。



「電気事業者」については、電気事業法第2条を参照してください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

質問が下手で申し訳ありません。供給側の立場から6.7kVを供給する場合に、その基準はどういう扱いになるのでしょうか、ということなんですが・・・。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/16 08:03

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