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2月から個人事業者になる予定です。
5年前に勤めていた会社に業務委託という形で入ります。

現在私はA市に住んでおり、勤務する会社は県内のB市(車で2.5時間かかる)にあるのですが、
この時にB市内にアパートを借りる事になります。
会社内での仕事なのでアパートはほぼ住居扱いなのですが、家賃等は、どの程度経費で落とす事が
可能でしょうか?

個人事業の開業はまだしていません。
B市で開業して、アパートを住居兼事務所とする場合と、A市(現在の自宅)で開業して、
B市のアパートを出張所扱いにした場合では、経費の計上の仕方は違うものでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授願います。

A 回答 (2件)

 本来なら法定課税の原則や実質課税の原則がありますので、税務署によって差があってはいけないのですが、確かにグレーゾーンにおいては多少の差があるのかもしれません。



 さて、参考URLにあるように「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」を総合的に勘案して経費となるかどうかを納税者自身が判断し、それに基づいて所得を計算し申告するというのが申告納税制度の建前ですから、使ったお金が事業に必要であることが客観的に分かれば、その分はすべて経費となるとして良いと思います。
 ただし、生活のために必要な部分はこれを除かなければいけませんので、実際の運用面でも、生活関連資材とは極力分けるという認識が必要だと思います。

>B市で開業して、アパートを住居兼事務所とする場合…

 A市からB市に引っ越した場合ですが、生活費との按分が発生します。例えばその面積の半分を居住用、半分を事業用に供するなら、家賃や水道光熱費などが半分ずつ経費となります。引っ越さないでそこで仕事をするために、臨時に寝泊まりするだけの目的でしたら、家賃などは全額が経費になると思います。なんといっても事業さえしなければ必要のない出費なわけですから。ただし事業以外の目的例えば家財道具を保管しておくなどの用途が発生した場合、その部分については、家計関連支出となります。

 結局出張所にするしないの問題ではなくて、実質的に事業に供する部分がどれだけあるかということに過ぎません。また、個人事業の開業届を提出していなくても、事業として所得が一定以上(所得税で38万以上、住民税で33万以上)あれば、申告の義務を負います。

 一般的には、開業当初は初期費用もかさむ割に売り上げもそれほど上がらないという状態も考えられますから、年を越えて3年間間までは損失の通算でき、特別控除のある青色申告が有利かと思います。届け出については参考URLを挙げておきます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2090.HTM

 ともあれ、細かいことも分かりませんし、匿名で尋ね匿名で答えるというこのようなサイトでの質問では、責任の所在に関しても自ずと限界がありますので、直接税務署か、その中の税務相談室等に行かれてお尋ねになることをお勧めします。時間の許す限り親切に教えてくれると思いますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.HTM
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
家賃等が全額経費と折半の場合で、年間十数万円違うため、何とか節税できる方法はないか? と思ったのですが・・・
アドバイス通り、明日税務署に行って聞いてみようかと思います。

お礼日時:2002/01/14 10:02

税務署の判断によって違うのかもしれませんが・・・。



>B市で開業して、アパートを住居兼事務所とする場合
 B市のアパートの家賃その他の光熱費等は経費計上できるはずです。

>A市(現在の自宅)で開業して、B市のアパートを出張所扱いにした場合
 B市のアパート分は100%の経費計上が認められる可能性が非常に高いと思いますが、A市の自宅については事業用の占有面積を算出して概算で%割になると思います。結構対応いいかげんなところもあるのでしっかり損をしないように主張したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
納税額の事を考えると、自宅で開業した方が良さそうですね。
ただ、青色申告の時にA市に行かないといけないですが・・・

お礼日時:2002/01/14 00:15

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