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 オウム事件についての訴訟にて松本被告の
 弁護団が現在も、期限を過ぎたのに控訴趣意書を提 出していないそうです。
 控訴趣意書を期限内に提出していない場合は
 控訴を棄却する(刑訴386条第1項)とあるん
 ですが、この控訴を棄却するという意味が分かりま せん。

 たとえ、控訴を棄却されても第三審の最高裁に上告 することができるのですか?
 控訴棄却って言うのはあくまでも第二審の問題で
 棄却されたからと言って直ちに判決が確定すること はないのでしょうか?

 教えてください。

A 回答 (2件)

刑訴386条第1項には、「決定で」とあります。

公訴棄却の「決定」がされた場合、最高裁に「上告」することはできません。

一方、359条などにも、公訴棄却の規定がありますが、こちらは「判決で」と書かれています。最高裁への「上告」ができるのは、「判決」が行われた場合に限定されます。

もっとも、「決定」に対しても、高裁への異議申し立てと、それに引き続いて、最高裁への特別抗告が行えます。最終的には、最高裁の判断は受けられますが、この場合、最高裁は、あくまでも、高裁の手続きに問題が無いかを判断するのみで、犯罪行為の内容には立ち入りません。
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オウム真理教の松本被告の控訴審で、東京高裁から訴訟能力の有無について精神鑑定の依頼を受けていた精神科医の医師が同高裁に「訴訟能力はある」との鑑定意見書を提出したとのことです。


>弁護団が現在も、期限を過ぎたのに控訴趣意書を提出していないそうです。
提出されないことで、同高裁が控訴棄却を決定し控訴審での公判審理を行わないまま、1審の死刑判決が確定する可能性が出てきてしまうようです。松本被告の訴訟能力を巡っては、「訴訟能力はある」とする同高裁と、「ない」とする弁護側が対立していて、このままの状態では高裁側は、訴訟手続きを進める前提となる松本被告の訴訟能力を見極めるため精神鑑定を実施し、松本被告の弁護人によると、松本被告は面会の際、質問に反応せず、意思表示もしていない。しかし、東京拘置所の記録などによると、拘置所の日常生活に大きな支障は生じていないという。
松本被告の行動に異常があるのは軽度の拘束などの状態によってでてきたもので訴訟能力までは失われていないと高裁側は判断したとみられる。弁護団は控訴趣意書の提出期限だった昨年8月31日になっており、面会し趣意書を提示したものの、複数の医師による鑑定実施などの要望が受け入れられなかったため、結局のところ、趣意書を提出しなかった。「訴訟能力がないと確信しており、鑑定結果が出るまでは出さない」と提出を拒否しているが、刑事訴訟法は、期限までに控訴趣意書が提出されなかった場合、控訴を棄却しなければならないと定め、「やむを得ない事情」がなければ、期限後の提出は認められない。このため、今後も弁護団が趣意書を提出しなければ、同高裁は控訴を棄却するしかなく、仮に提出しても、これまでの経緯を訴訟遅延行為とみなして控訴棄却を決定する可能性がある。同高裁への異議申し立てや最高裁に特別抗告をすることができるが、決定が覆らなければ、死刑判決が確定するようです。
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