A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
そのOA機器が、1台のみで機能するものであれば、1台の価額が10万円未満であれば、それが何台まとまろうとも、全額が固定資産ではなく、損金となります。
逆に言えば、いくつつが合わさって一体となって機能するようなものの場合は、それぞれ別の日に買ってきたとしても、合算して10万円未満かどうかを判断しなければならないものとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
No.2
- 回答日時:
>USBメモリなので1台のみで機能します。
ということは合計で20万円を超えても損金ということですよね。あっ、そうだったんですね、この金額であれば、問題なく損金にできるものと思います。
あくまでも1台ごとの判定ですので、合計がいくらになろうとも関係ありませんので。
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