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社会保険事務所から、賃金台帳等の提出の依頼が来ました。該当者は、季節雇用の方で6ヶ月間仕事をしております。基本的には該当する方だと思うのですが、正直に賃金台帳を提出すると、さかのぼって追徴されるのでしょうか?返答まで時間がないので急いでおります。どなたか適切なアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、季節雇用職員の厚生年金加入について整理しますと、通常、季節雇用職員は、厚生年金保険法第12条第1項第2号によって、適用除外とされています。


しかし、同号の規定によって、「ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない」こととされており、当初から4月を超えて就労することを条件に雇用契約を結んでいる場合は、雇い入れた当初から厚生年金に加入することとなります。
もっとも、社会保険事務所には雇用契約自体を監査する権限もなければ、個別契約の確認まではおこなわないでしょうので、当初から厚生年金加入していなかったからといってどうなるという話ではないでしょう。

問題は、結果として4月を超えて引き続き就労している場合ですが、この場合、その4月を超えた月(つまり5月目)から厚生年金に加入する必要があります。
現在、該当する方が6月就労されているとのことなので、5、6月目は厚生年金共済加入となりますので、2月分の保険料(労使折半)が追徴されることとなると思われます。

なお、これは、季節的業務に当たる場合で、かつ、正社員の3/4程度の就労時間で雇用された場合(概ね週に5日勤務で、一日8時間労働(週40時間労働)の3/4)に該当しますので、季節的業務で6月以上勤務していても、例えばそれが週3日勤務であるとか、一日5時間労働であるとかである場合には該当しません。
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追徴の可能性がありますが、賃金台帳は提出しなければなりません。

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