2年前、結婚を機にそれまで勤めていた公務員を辞めましたが、それまでの収入の関係ですぐに夫の被扶養者になれなかったため、しばらく国民年金(第1号被保険者)に加入していました。
その間、毎月前納制度で金融機関引き落としにしていました。
さて、現在は扶養限度内の収入を得ているのみですので、1月10日に夫の会社で被扶養者の認定を受けました。
これを受けて、国民健康保険の脱退手続きのために役所に出かけ、その後同じ役所内の国民年金窓口で「夫の被扶養者となった」旨を説明しました。
担当者は「会社から社会保険庁に連絡が行くので、手続きは不要です。口座振替もストップとなるはずです」と言っていたのでそのままにしていました。
すると今日、社会保険庁から「国民年金保険料 口座振替不能のお知らせ」なるものが届きました。
お知らせによると、1月分が引き落としできなかったということでした。
これは、「脱退した月の分も払わなければならない」ということでしょうか。
それとも、第3号被保険者となったことが伝わっていないのでしょうか。
以上、ご教示のほど、何卒宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>さて、現在は扶養限度内の収入を得ているのみですので、
>1月10日に夫の会社で被扶養者の認定を受けました。
ということで、1月から第3号被保険者となるわけですが、
>すると今日、社会保険庁から「国民年金保険料 口座振替不能のお知らせ」なるものが届きました。
>お知らせによると、1月分が引き落としできなかったということでした。
「1月分」というのは「1月31日に引き落とされる保険料」すなわち「12月の保険料」の可能性が高いですね。
国民年金の保険料は前納とかしてなければ原則「翌月末日引き落とし」ですので。
この回答への補足
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
引き落としに関しては、質問文でも述べたとおり「前納」で申込をしました。
前納であれば、若干安いということだったので…。
ご回答いただきました皆様に、この場をお借りして、御礼申しあげます。
実は夫に確認してもらったところ、どうも会社の担当者が第1号から第3号に変更する手続きをしていなかったらしいのです。腹立たしいとも思ったのですが、ここで騒いでもしょうがなく、とにかく手続き完了を待つしかありません。
ともあれ、原因がわかりましたので、今回の件は一応解決ということで、質問を締め切ります。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1月10日に扶養に認定されたのなら、月の途中だから1月までは国民年金の被保険者で、2月から第3号被保険者じゃないですか?月の途中での変更はその次の月の扱いではないかと。
この回答への補足
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
役所の担当者さんから「1月いっぱいまでは国民年金加入とされますよ」という説明が明確になされていれば、余裕を持って口座に入れていたのに…という思いでいっぱいです。
月途中の変更というのは、どう扱われるのでしょうか。
もう少し詳しい説明をいただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
口頭の説明だけで国民年金(第1号)から社会保険の扶養(第3号)になったということでしょうか?
私の経験でいえば、
新しい保険証(そのときは健康保険証だった)の提出を求められました。
その保険証に加入の日付が記入してあったので
加入の証明が出来たという説明だったのですが。
役所の窓口によって違うのならば
参考にはならないのかもしれませんが。
この回答への補足
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
説明不足でしたので補足しますが、もともと役所には「国民健康保険の脱退手続き」で訪ねていますので、その証明として健康保険証を持参しました。
その後、国民年金の窓口に行き、その際、健康保険証を担当者さんに見せました。
そうしましたら、質問で述べたとおりのことを言われました。
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