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私は会社員(入社4年目の正社員)ですが、月給から日給月給に給料形態を変更すると会社より一方的に言われました。会社は月25日出勤計算で割り算して、25日出勤したら今まで通り100%の賃金を支払うと言っていますが、盆、正月などは当然会社の休みが増える為に出勤日数が25日いきません。(給料100%÷25日)の計算は本当に日給月給の賃金計算と言えるのでしょうか?
私は盆、正月のように出勤日数が少なくなる月でも100%の賃金支払いが通常考えて、正当な日給月給の方式だと思いますが。出勤した日だけが支払いの対象なんて???(日雇いじゃ、ないんだし)なんか会社の言っている日給月給ておかしくない。
ちなみに、親族経営のレベルの低い会社なので「有給休暇」なんてもちろんありません。会社の休みは日曜日と祝日だけ」もちろん労働基準法違反です。とりあえず今回は、日給月給の考え方について正当な話をどなたか教えてください。(お願いします。)

A 回答 (5件)

こんにちは。



日給月給とは会社の定める出勤日に、全て出勤すれば決められた額をもらえます。(質問者様のお考えが正しいです)

仮に25日出勤で、月額25万、1日当たり1万とすれば、会社の出勤日が26日であろうが、20日であろうが、休まなければ25万円です。(休日出勤は別)
休んだ場合は、1日1万引かれます。

1日の金額を決め、出勤日をかけるとよく混同されますので、注意が必要です。(これは1ヶ月分をまとめて支払っても日給です)

ただし、質問者様の会社では、会社側が勘違いをしている可能性もありますので、確認が必要ですね。

参考URL:http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/02/manual/kokoc …
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 日給とは給料の単位を「日」とするもので、1日○千円という形のものです。

1か月の労働日数が変わると、当然に支払われる金額は変わります。
 月給とは給料の単位を「月」とするもので、1か月○○万円という形のものです。1か月の労働日数に左右されず、毎月同一の金額になります。

 要するに、「給」は給料の期間を表すものです。これに対し、支払の期間を表すものは、それこそ「払」であり、月払、週払、日払などとなります。

 これらの組み合わせにより、日給月払、月給月払という形になります。よって、日給月給は、期間を重ねただけの表し方で、その意味は不明であり、また、正確ではありません。

 出勤した日だけが給料の対象になるのは日給制です。よって、貴社の場合は、日給月払に変更するということですね。
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(月額給与÷出勤すべき日数)×実際に出勤した日数ってことじゃないの?



例えば今年の場合は、
2月が23日
3月が26日
どちらも全部出勤したら満額ってことですよね。
でも金額は同じです。普通の会社はね。

いっそのこと日給いくらで契約して貰ったら?
それ自体は違法じゃないですから。

有給休暇無いほうが問題だと思うな。
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日給月給というのは一日働いていくら、それを1月まとめてもらうということじゃないんでしょうか。


なので当然休みのときは給料がでません。基本的に日雇いみたいなものです。それを日払いにするか月払いにするかの違いだと思います。
25日で100%なので休み1日あたり4%の減額になるということになりますね。
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【日給月給】 - 国語辞書(大辞泉) [ 和英辞書 ] ダイレクト検索



1 賃金を月額で定め、就業しなかった日数の分だけ差し引いて支払う方式。2 賃金を日額で定め、一か月間に就業した日数を乗じて、毎月一定の期日に支払う方式
参考文

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C6%FC%B5%EB% …
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