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近所に隕石が落下したらしく、その場所が広大な田畑になっています。その隕石を探索するために、明確な土地の所有者がわからない田畑を金属探知機を持って探索するのは罪に問われるでしょうか?教えて下さい。
ちなみに侵入の理由は「できるだけ早く(新鮮なうちに)隕石を発見するため」です。もちろん探索中に土地の所有者が現れれば事情をきちんと説明するつもりです。またその場所から立ち退きを言われた場合は、すぐに撤退するものとします。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、不法侵入罪という用語はありません。


不法侵入として住居侵入、建造物侵入、軽犯罪法第1条32号の入ることを禁じた場所又は田畑に正当な理由がなく入ること
が挙げられます。

今回の説例は田畑ですから
軽犯罪法第1条32号が適用されると思います。
まあ、よほど悪質でない限りは
この適用はないと思います。
ただ、田畑をむやみやたらに踏み荒らしたり、作物を損壊したりした場合には
別の罪になると思いますが・・・
ただし、フェンスのある場所に立ち入る場合には注意が必要です。
条件はありますが建造物侵入になる可能性があります。

まあ、おっしゃる条件であれば特に問題はないと思います。
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/23 08:27

法律については、#1,2の方が説明してくれていますので、


アドバイスということで一言、
入りたい場所は、田畑ということですが、
その所有者は、その自治体の農政担当、地籍担当、もしくは税務担当等の係にいき、図面などを見せてもらえば分かると思います。有料かも知れませんが・・・
田畑に入るということは、
靴についた泥などから、
有害な菌がその畑に入ってしまう可能性があるので、
所有者をきちんと確認し了解を得る必要があるのでは
ないでしょうか?
田園風景が有名で観光スポットになっている場所でも、
畑の中には入れないようにしているところも多いと思います。
自分にそのつもりがなくても、
万が一、畑に有害な病気を持ち込むことになれば、
下手をすれば、病気拡大を防ぐため、
その近辺の畑一体も隔離されてしまう可能性があります。
作物の取引ができなくなるのです。
それは、何年にも渡る場合があります。
その農家、自治体に大打撃を与える結果となることも
ありうるということで、
不法侵入のことを気にしているようですが、
それ以外にも考えることがあることを忘れないでください。
所有者が現れたときに立ち退きするのでは
遅いのです。
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この回答へのお礼

環境に関しても十分に配慮して、探索の前にまずは所有者をきちんと確認し、了解を得るのが確実ですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 08:41

不法侵入罪


刑法何条でしょうか?

>侵入の理由は「できるだけ早く(新鮮なうちに)隕石を発見するため」
これは君の考えだけです
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