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雇用延長の流れにのり、会社が60歳定年後の再雇用制度を導入しました。
社員は建設業厚生年金基金に加入していますが、もし実際に雇用延長した場合、60歳での退職金を当てにしていても本当のリタイヤまで先送りとなるのでしょうか?

会社から請われて残るにしても、人生設計上このタイミングでまとまったお金が欲しい人もいると思います。
退職金をいったん受け取って、かつ働き続けたい場合は、どのようにすれば良いのか、ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

再雇用でしたら、60歳で退職金がもらえます。


継続雇用ですと、退職するまでもらえません。

再雇用の場合は、新たな労働契約を結ぶ事になりますので、ご安心くださいね。
ただ、賃金は、下がるでしょうが、働く事が出来るだけでも良い事ですね。
健康に気を付けて、ご活躍くださいね。

私の夫も62歳、再雇用で働いていますが、年のせいか、愚痴っぽくなりましたよ(^o^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まだ厚生年金基金に確認したわけではないですが、ご回答の通りらしいです。

幸い当社は、(請われて)同じ条件のまま延長する社員でも、60歳で欲しい方には退職手続きをするようです。

実感のこもったご回答、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 15:20

会社によって規定の内容はさまざまでしょうから、


まずは、bamboo60さんご自身の会社の担当部署に確認しましょう。
(就業規則、退職金規定の確認もした方がいいでしょう)

定年延長なのか、定年後再雇用契約なのかによっても違いますし。

定年延長の場合は退職金が先送りになる「可能性」があるかもしれません。
ただこの場合は会社側からのきちんとした説明が有ると思いますが。。

定年後再雇用の場合は、おそらく「定年退職日の翌日から中断することなく再雇用」
といった感じでしょう。
文面の通りの解釈ならば一旦定年退職扱いなので、退職金は支給されると思われます。
みなさんもおっしゃってますが、新たに労働契約を結ぶことになるでしょう。

あくまでもケースバイケース、会社も色々ですので、
ご自身の会社の規則を確認することをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この質問と回答ですっきりしました。
幸い会社は、退職金に関する従業員の希望を尊重するシステムを整えるようです。

まさにケースバイケースですね。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 15:34

再雇用制度という事であれば,60歳で一旦退職金は精算されるのではないですか.


普通はそうです.60歳からは給料は相当ダウンします.
条件をよく聞いてから,退職か再雇用かを選ぶようになります.
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
やはり退職金はいったん退職の手続きが必要のようです。
当社の場合、定年延長する方と退職後の再契約の2本立てになるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 15:13

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