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派遣の仕事で2つの派遣先に就業したとします。
A社 日~火@1200円
B社 木~土@1300円
時間は共に7時間とします。
この場合、全て出勤となると42時間となりまますが、2時間分の残業代はどちらの単価の割増時給になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法第38条では、「労働時間は事業場を異にした場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

」とあります。

つまり1日のうち、A社で4時間、B社で5時間働いた場合、8時間を超えて労働させたB社側に1時間分の割増賃金を支払う義務が発生します。

もし、この規定をそのまま当てはめるとすれば、B社で働いた分の「1,300円×125%×2時間」を派遣元事業主が支払うことになります。

ただ、この規定をそのまま当てはめられるかどうかはわかりません。

実際にこういう就業時間・賃金で労働をされているのであれば、派遣元に確認するのが一番早い方法でしょう。
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よく判らないのですが


1週当り40時間労働契約なのですか、しかも2社合算の?

A社契約が1週40時間契約なら3日間(21時間)ですので
40時間を超えませんよね?
B社契約も同じ1週40時間契約でも3日間(21時間)ですから
やはり40時間に及びませんので割増時給は発生しないというのが普通だと思いますが?
契約書を確り見たほうが良いと思われますよ・・・

多くの場合、A社勤務 又は B社勤務 のそれぞれで
1週40時間を越えない限り
割増賃金の発生は無い契約になると思いますが如何でしょう?
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