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時効とは、事がおきてからの時間をカウントするのでしょうか?
あるいは、犯人を知りえた日からカウントするのでしょうか?
親告罪、非親告罪ともにどうでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事事件における公訴時効の話として述べますが、「犯罪となる行為の終った時」からです。

親告罪かどうかは何の関係もありません。が、性犯罪などを除く一定の親告罪については「犯人を知ってから6ヶ月」告訴期間の制限があります(性犯罪などにはありません)。告訴権者全員につき告訴期間を過ぎれば親告罪については起訴ができないので時効を待たずに事実上時効になったのと同じことになります。
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刑事訴訟法の公訴時効のことでしょうか?



事が成し遂げ終わったときに進行します。

例えば強盗殺人の場合は強盗または殺人の未遂既遂が確定したときから進行します。

親告非親告ですがそれも犯人の着手があったであろうというときから進行します。

申告者が言ったときとしてしまうと着手があったときからカウントすれば時効は完成しているのに申告者が親告すれば時効ではなくなるなんて変なことになります。

いろいろ学説がありますが私の説はもっとも通説に近いといわれてる物を採用しております。
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