プロが教えるわが家の防犯対策術!

消費者金融に8社合計430万を借りてそのうちの6社310万円を去年の9月に完済し解約しました。
そしてその完済した消費者金融のうち3社に過払い請求したくいろいろネットで勉強してきました。しかし仕事も忙しく、専門用語が多くてなかなかどうしたらいいのかわかりません。
そこで行政書士の方や弁護士の方にお願いしようかと思うのですが、いくつか質問があります。

1.過払い請求をしたい3社のうち2社は有名な消費者金融なのですが、1社は渋谷や新宿で大手ファッション専門店をやっているところです。ここは消費者金融なのでしょうか?

2.現在は信販系(クレジットカード)と銀行系で計120万を借りています。もし上記3社に過払い請求をしたらクレジットカードが使えなくなったりしますか?ショッピングには使っていませんが、家賃の引き落としでクレジットカードを使っているので使えなくなると部屋を追い出されてしまうのです。

3.和解は考えていません。訴訟したいので行政書士や弁護士の方にお願いしたいのですが、訴訟では訴訟費用や弁護士費用なども請求できるのでしょうか?(請求という言い方が間違っていたらすみません)。

4.ネットで経験者の方の書き込みを見ていると「和解ではなく訴訟して完全に過払いを返してもらえ」と言われます。最近は確実に勝訴できるのでしょうか?また判決までにはどのくらいかかるのでしょうか?

5.弁護士費用というのは成功報酬が一般的ですか?どのくらいの金額がかかるのかわかりませんが、相場はどのようなかんじなのでしょうか?(1件いくらとか、勝ち取った金額の何%とか)

6.行政書士さんや弁護士さんとしては和解のほうが手っ取り早いですか?訴訟なんて面倒と思われないでしょうか?

過払い金額はA社40万、B社20万、C社2.3万です。開示請求はすでにしてあります。お手数ですがお答えいただけると助かります。

A 回答 (8件)

 いろいろの回答がありますが・・・



1について
 消費者金融といえます。すなわち,貸金業法の規制を受ける業者です。

2について
 これは分かりません。払い済みの業者に過払金の返還請求をすることは信用情報機関に登録されるかどうかは分かりません。

3について
 まず,行政書士は訴訟関係の事務を扱う権限がありません。一般には弁護士,訴訟で請求できる金額が140万円までなら司法書士でもよいということになります。訴訟では,訴訟費用の請求はできます(申立てにより裁判所が計算してくれます)が,弁護士費用の請求はできません。

4について
 平成18年1月13日の最新の最高裁判決により,ほぼ勝訴できると思われます。この判決により,既存の契約では,貸金業法による制限超過利息のみなし弁済はまず認められないということになりました。提訴から判決までの期間は予想できませんが,通常は1年はかからないと見てよいと思われます。

5について
 弁護士報酬は,着手金と成功報酬に分かれます。過払金返還請求は金額的に小さいので,成功報酬の割合が高くなりそうです。

6について
 最近の傾向としては和解する方がより多く選択されるようです。貸金業者の方も,過払額を争う余地が少ないので,過払額の8割とか9割をさっさと払って終わりにしたいというのが正直なところのようです。判決までの手間をかけ,強制執行までしなければならないことと,少々まけてやっても,向こうから任意に送金してもらうことの方がメリットが大きいといえます。

 すでに出ている回答の中には,既払分の取戻が難しいという意見がありますが,確かに前例のない話ではありますが,多分,そう難しいことではないと思われます。これは,大分前の最高裁判例(いわゆる日栄訴訟)で,既払(完済)分の過払金についても,新たな債務と,その成立時に遡って相殺できるという判断が示されていますので,その過払金の返還は可能とされる可能性が高いと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

1.いろいろ情報機関がありますから、どこが共有しているかで決まってしまいますね。クレカも消費者金融も見れる機関ならちょっと困りますね。

4.6.他の方のご意見だとこの最高裁判決は私のような完済済みの人には当てはまらないようですが、過去の判決もあるのなら多少は見込みが出てきた気がします。実際に本人訴訟されている方々も余裕で過払い返還できて住宅ローンもクレカも使えていると言っています。それでも不安もあってこちらに相談しましたが、いろいろな人の意見を総合して決めたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 11:46

少し気になりましたので書かせていただきます。



質問者様の請求は可能と思われます。利息制限法に引きなおした過払い分を不当利得として返還請求すればいいでしょう。
ただし、請求が可能か否かと勝ち負けは別問題ですからお気をつけ下さい。
おそらくは、みなし弁済の主張が出来る業者と出来ない業者が出てくると思います。
請求額を140万以下にして簡裁で本人訴訟をされてはいかがですか? やってみる値打ちは充分にあると思います。

なお、和解について触れておられますが、和解の提示は業者にさせるべきでしょう。 こちらから和解に応じる態度を見せるのはマイナスですね。

また、情報機関への登録とありますが、これはその後に確認してみるしか方法がないと思います。 専門ではないですが、弁済後の事情について登録する方法(マニュアル)が無いのではないでしょうか?
ただ、相手となった業者のリストにはクレーマー的なブラック扱いになるでしょうから、二度と取引する事はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>ただし、請求が可能か否かと勝ち負けは別問題ですからお気をつけ下さい。

了解しました。他の方のご意見でもリスクは大きいようですので・・・。

>おそらくは、みなし弁済の主張が出来る業者と出来ない業者が出てくると思います。

出来る業者もいるのですか・・・。実際に和解や訴訟した方々の意見だと大手は軒並み主張できないようでした。でも気をつけないといけないですね。

>和解の提示は業者にさせるべきでしょう。

実際にそうしている人が多いようですね。

>また、情報機関への登録とありますが、これはその後に確認してみるしか方法がないと思います。

社内ブラックはいいのですが、不安なところです・・・。

お礼日時:2006/03/05 11:26

負ける可能性が大きいのでこのまま引き下がったほうがいいということでしょうか・・・



この変については判らない・・・・んです
難しい過ぎる
やはりこの辺は弁護士でも
専門に扱ってる所でないと・・・・・・
多分無理でしょう

まして・・・・
完全に一般人やぞ・・って事で
(おいおい・なんでここで書けるのは・・
 株に詳しいから・・・重要事項なんですね
 もし完済したのときも判例適応できるならば・・もっと大事になってますよ
 そこまで話や解説は出てないけど・・・・・
 そこまで行くと、消費者金融やカード会社はもっと株価が大暴落ですから)
 


可能性が大きいんでは無いんです
小さい消費者金融であれば・・・・・
裁判費用が掛かるので
おっしゃる要に
相手は欠席を続けて最後に和解を求めてくる可能性も高いです
単なる一審判決もせずに終わる可能性もあります
このへんはやって見ないと判らないのです

大手ならば当然問題が生じるので・・・・
最高裁までもつれるかも・・・・・・・・・
会社の存続(巨大な損害)に関わる判決ならば相手は最高裁まで争います

不利と判断すると
・・・・・・・
当然一審で和解を求めます
よくあるパターンです

内容的には
大手の消費者金融は・・・・・
過払い請求としては認めない
ただし和解金として○○万円で和解を求めてくる可能性もあります

良くあるパターンです
和解金をいただくか・・裁判で争うか・・・・・
になるパターンが良くでてきます

良くあるTVでの放送・・・
和解
因果関係については認めず(争わず)
たんなる和解金として支払うパターンです

こちらから裁判途中で和解も提案することもできます
たんなる過払いの取り返しならば
過払い認めずに・・・
和解金の名目で和解する手もありえます

まあ、どこまで争うかによにやり方は変わります

相手は判例が出るのを嫌がる可能性がありますので

その手を逆手に取る手もあります

この辺は・・・・・・

あまりに難しいです

その辺は勝てるかどうかは・・判りません
やって見ないと判らない

勝てる可能性は・・・あります

裁判する前の
手を教えましょう

裁判所で調停を申請(申し立てる)するのです
調停がうまく行けば過払いが帰ってきます

調停がうまく行かない時は・・・裁判しますってのも手ででけどね

通常はこの手のは、裁判する前に調停するんですが・・・・

通常は調停が費用が安くて・・・・
調停提示パターンは大方決まっているので
債務者が支払いを減らすのに使う手なんです
大概の人はこの手は知らないでね

なんで私が知ってるかは内緒ですが・・・

他の手は
A社40万、B社20万、C社2.3万なんで

100万以下なので簡易裁判所弁護士たてずに
自分で戦う手もあります

負けたら本格的にやる手もありますけどね

まあ、裁判それなにり費用掛かるので・・・・・・・
このぐらいならば・・・他の人指摘あるように
あまり実際のメリットが・・少ないです


私ならば調停して駄目なら裁判それなにり費用掛かるので・やりませんけどね

それとも単なる裁判で
完済後の過払い請求で満額和解で判決ださずに争点認めずの和解手もありますよ

この辺は・・・・難しいですので
やはり専門の人に相談するが一番ですね

一般人にはキツイ内容ですよ


やはり同じ人を集めて集団訴訟を起こすのが一番効果的でしょうね・・・・

どちらにしても
判決は裁判所が出す物です

それに同じ内容なのに裁判でひっくり替えったり
逆転判決なんか

行列のでる弁護士でも
色々と見解が分かれてますから・・・・・・・・

ましてや一般人ではこれ以上はご勘弁下さい
法律に関わることは弁護士に相談するのが
一番良いと思います
1時間5千円くらいは相談費用はとられますが・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もすみません。
本人訴訟するか、和解するか、弁護士に頼むかは実際にやってみないとわからないということですね。
どれもリスクやデメリットがあって必ずしも過払い返還を求めるのは得策ではないかもしれませんね。
すぐに決めないできちんと調べてからどうするか決めたいと思います。
幸い私と同じような境遇の方がかなり多くて実際に完済・解約済みで過払い返還を実行した人たちがいます。その方々のご意見も聞いて実行するかを判断したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 11:23

お返事ありがとうございます。


で書いてあるので・・・・・・
ちゃんと回答しますね


最高裁判決を何だと思っているんですか?

ちゃんと見てみたら・・・・・
ちゃんと判決読んだら・・・・

当然知ってますよ・・・・
だから消費者金融やカード会社の株価が下がって要因なんですけどね

この判決は・・支払い途中の多重債務者の最高裁判決ですよ

すなわち現在債務がある債務者にたいしての判決なんですよ

支払い後の最高裁判所の判例では、無いので

6社310万円を去年の9月に完済し解約しました。
ですから・・・この判決の判例が適応できるがどうかかがですね

貴方はもう債務者じゃ無いので6社対して・・・債務者で無いので、返却の要件がありかどうかがまず争われる可能性があるんですね

当然争ってくるでしょうね
(私ならば・・当然そうまず攻めるけどね)
完済後も及び解約後(現時点契約状態で無い)も過払いが認められると面白けどね

現時点では完済後も及び解約後の最高裁判決は無いはずですよ

仮に貴方が勝てば・・
理論上はいままで借りた人に全部返却しなければいけないことになるですね

まあ、それは凄い額になるじゃろな・・・・

完済後も及び解約後の過払い判例ありますか・・・・
無いと思いますよ


裁判するのは、貴方だから・・・・・
現在債務者で無いので
たぶん大手の消費者金融は最高裁まで争うと思うよ


この辺をどう解釈するかですね

みなし弁済の要件は▽債務者が任意に利息を支払った▽貸金業者が債務者に必要事項が書かれた契約書面や受取証書を交付している-など。契約書面の必要事項には、返済期間や返済回数などがある。

要は、完済後及び解約についての判例は無いが・・・・
完済後及び解約でも、これが認められるかが焦点になる訳で・・・・・

難しいことなので・・・・・

前例が無いから争ってくる恐れがあるってことですは・・・・・・

それがどのような・・・
判決がでるかは・・・・・判りません

だから
勝てば画期的で
前例が無い判決なんですよ
完済した消費者金融 ならばね・・・


頑張って下さいね
まずは、この最高裁まで争った弁護士に相談して
勝てそうだか聞いて見るといいかもしれませんね
完済し解約人の扱い及びこの最高裁判決が適応できるのかを・・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再びお返事ありがとうございます。最高裁判決にはそのような違いがあるのは知りませんでした。再度のご説明にお手数おかけしてすみませんでした。

では負ける可能性が大きいのでこのまま引き下がったほうがいいということでしょうか・・・。完済後の過払い請求で満額和解という人もいるので少し考えさせてください。

お礼日時:2006/03/04 20:32

完成済みのグレーゾーン当る金利の返済は無理です




・合意があり 合意にその支払いが完済されたことになる

したがって相手は・・・
訴訟の要件を満たないので当然即日却下を求めます

仮に貴方が勝ては・・・画期的な判例と成ります

相手は、過去の全員分を替えるリスクを背負うの当然最高裁まで、何億もの費用を掛けて争ってきます
最高の弁護団を結成するでしょうね

これを認めると・・・・殆どの消費者金融は倒産します


まあ、争う価値はないでしょね
負けると、貴方は相手の裁判費用を追わないといけない
最高裁まで行って負けると何億かの負担だな

まあ、勝つ可能性は殆ど無し
で負けると相手の裁判費用の負担を
取れる費用の額を
天秤に掛けても・・・・やる意味は全くなし
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>したがって相手は・・・訴訟の要件を満たないので当然即日却下を求めます
>仮に貴方が勝ては・・・画期的な判例と成ります

すでに最高裁判決がありますので相手は欠席を続けて最後に和解を求めてくるのが一般的のようです。

>これを認めると・・・・殆どの消費者金融は倒産します

消費者金融が倒産することなど微塵にも心配しておりません。つい最近の報道では昨年度の消費者金融による過払い返済額は数千億円だったそうです。

>まあ、勝つ可能性は殆ど無し

最高裁判決を何だと思っているんですか?

お礼日時:2006/03/04 18:48

回答は他の方がおっしゃってる通りなので割愛しますが、トータルで見てあなたにメリットがあるとは思えません。



第一に裁判で勝ち取ってみても、費用を考えれば実質あまり残りません。
また、信用社会(クレジット社会)から締め出されるばかりか、現在ある借り入れについても一括での弁済を求められる可能性があります。
ほとんどの契約書には、「重大な信用が失墜した場合」は期限の利益を失う、という項目があります。
最終的には今回のことが重大な信用失墜になるかは各金融業者の判断になりますが、その可能性は充分にあります。

支払いに困窮しており、少しでも債権を圧縮したいために過払い請求をするならわかりますが、今回のような過払い請求は、せっかくあなたが今まで築いてきた信用を自分で崩すだけですよ。

口惜しいのは理解できますが、局地的にではなくトータルで物事を考えてみましょう。
私はそれが最善であると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

やはり完済・解約した業者がなぜ信用情報に事故記録を載せられるのかが問題のようですね。自分の会社内に記録を載せるのは当然ですが。
最近は最高裁の判決も多くそのへんはもう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2006/03/04 18:27

2.ですが、情報は返済が滞ったなどの事故情報だけではなく、「金融機関が与信判断のための情報」であり、また「なんらかの事情で退会処理された情報」もはいっているようです。



ですので、記録にはなんらかの情報が残り、その場合信販系といえども系列会社を介して消費者金融系の情報をみることができます。また金融機関側も定期的に顧客情報の洗いなおしていたりもするそうです。

参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。退会は去年9月にしたのです。その後に訴訟しても業者は信用情報に情報を載せることができるということでしょうか?

お礼日時:2006/03/04 18:21

司法書士ではありませんが、以前いた事があるので、参考までの回答です。



1.利息制限法では、100万円以下は年利18%、以上は15%です。 これを超える年利(金利)には、すべて適用されます。 だから、○lさんもOK。

2.クレジットカードが使えなくなる可能性は大。 過払いであっても、信販系の信用情報には“異動”(事故)として載るでしょう。 今後、カードが使えなくなったり、新規申し込みで断られる可能性大。(信販系の場合、最近は3年で復権してるようです。) 今使っているカードについては、いつそうなるかは不明です。 カード会社に因りますが、3ヶ月に1度位は信用情報を見ているようです。 発覚しだい、使えなくなる可能性が出てきます。 家賃の引き落としに関しては、不動産会社or家主と相談すれば良いでしょう。 あなたが良い賃借人であれば大丈夫。 向うも商売。 お金が入って来なくなる状況を、自ら作ったりはしないはずです。 次に入ってくる人を探すのも大変だし、その人が良い人かどうかも分からないから。

3.4.和解無しの場合、弁護士等は嫌がります。 面倒だから。 弁・司法、ともに、90%以上の回収を回収を目指すはず。 訴訟費用はあなたからも取ると思います。 意味が無いのでは?

5.相場といわれているものは、弁護士:1件4万、司法書士:1件2万、 共に成功報酬は回収金の20%+α (+α の部分は人によって取ったり取らなかったり)。 一括で幾らと言う方も。 様々なようです。

6.その通り思うはずです。 上記の成功報酬の相場通りとするならば、あなたの場合12~13万。 そのために何ヶ月も・・・。(通常、訴訟は3ヶ月位だそうです) 仮に訴訟費用を相手から取れたとしても、訴訟を起こすための費用(印紙代等)は、先に持ち出しに。 沢山取り返せば、その分支払う報酬も増えるということです。 でしたら、早くもらった方が得なのでは?

あと、過払い金額は取引経過明細を取り寄せて計算したのですよね! 
遅延利息がある場合、支払い金額には含まれませんよ。
 地元の司法書士会に電話して、ご自宅近くの過払い請求を頻繁にやってる人を紹介してもらって、電話相談するのが手っ取り早いかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

2.完済後であれば信用情報に異動が載るのは不当ではないのでしょうか?他の掲示板でもそう書かれているのですが実際には嫌がらせで載せる業者もいるそうですね。これも裁判で無効にさせたいと思いますがどうでしょうか?

3.和解の場合は訴訟費用は取られますね。どうやら業者も判決まではいかなく和解ですまそうとするようですね。その場合は仕方ないと思っています。

6.「でしたら、早くもらった方が得なのでは?」そのとおりよく言われるそうですね。そうであれば本人訴訟したほうが得ということでしょうか。弁護士も人ですから面倒な仕事はしたくないですからね。

お礼日時:2006/03/04 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!