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私の外国人の友達の話ですが…

1年未満(8ヶ月くらい)住んだ家を退居した後、不動産屋から請求書が新居へ郵送されてきました。
請求額が以前の1ヶ月分の家賃、\46,000.です。
入居時、\92,000.の敷金を払っています。
退居時、部屋はきれいな状態(破損したものなどない)とのこと。
請求書の「諸経費明細書」には「違約金」という項目で、\46,000.が計上されています。
敷金が何に使われたかは、全く記載がなく、「敷引」とあり差し引かれ、さらに不足額ということで請求されています。

「退居清算書」の「解約申込日」には「18/1/19」とあり、「解約日」と「退居日」には「18/2/28」とあります。

私はこの請求はおかしいように思いますが、支払うべきでしょうか?
テレビで人気のある女優をつかったCMをたくさん流している大手不動産屋ですが、信用していいのでしょうか?

ちょっと疑問に思い、質問してみました。
不動産屋には外国人の友達に代わって、私が交渉してみようと思いますが。

A 回答 (5件)

大家してます



契約書の内容が判らないので一般的な回答になります

普通の契約ですと、

敷き引き1-2ヶ月はあり得ます、

1年未満の退去の場合の違約金も普通です

契約書に敷き引き2ヶ月の記載が有れば46,000円の不足となります

おそらく契約に基づいての請求と思われます
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
普通なのですね。
日本人の私でも驚いているので、外国人の友達はもっとショックを受けてます。
契約書をよく見せてもらうべきですね。

お礼日時:2006/03/05 18:51

追伸です。



礼金は、家主に渡して返らないものです。お礼です。
敷金は、退去時に清算するものです。夜逃げや滞納の危険や欠損などを防ぐ為に預けるもの。

解約時の通知1ヶ月前とは、家主が家賃収入がなくなるのを前もって知らせ、その間に家主が入居者をさがすためにあるもの。

こういう点を考えて、落ち度がなければ相手に返金の主張をすべき。しかし、契約書に同意していたり、入居時に欠損していたらだめだね。よくあるからね。
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#2です



違約金には数種類有ります(契約次第ですが)

短期退去違約金=
通常契約は1年間とか2年間になっています、大家もそれを当てにして契約していますので期間が短いときは違約金の特約が普通です
(長期アルバイト募集と同じです)

退去通告違約金=
退去前の通告期間が決まっているのが普通です、1ヶ月前とか...。
貴方の場合はこの違約金は請求されていませんから問題ないですね
事業用物件(お店や事務所)の場合は6ヶ月前とかに通告する事が一般的です
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不動産業界の経験者です。



下記にあるように、解約時の敷き引きを、契約書で確認する必要ありです。
そうか、退去時の1ヶ月前の報告をしなかったのかです。退去前の1ヶ月あるいは、2ヶ月前に報告すると契約書に書いていませんか。

それに、下記にあるようにレオ000さんとかは、入会金とか年更新料とか、はっきり知りませんが、システムが違うので確認する必要ありです。
業者の物件は、要注意です。約束事がありますから。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
敷金とは、退居時にリフォームにかかった費用を支払う為の、保証金と思っていました。
礼金のように取られているので、敷金礼金の違いはどこなんでしょうか?
もう預けた時点で返ってこないお金と思った方がいいのかな?
退居の通告は、友達は1ヶ月以上前にしていますが…
「退去時の1ヶ月前の報告」とは、どういったものでしょうか?

ちなみに、不動産屋のお友達は、自分が部屋を借りて退居する際は自分でリフォームすると言っていました。
そうしたら、敷金のお金が戻ってくる率が高いとか。
不動産屋の友達は、不動産屋にリフォームをまかせないそうです。
納得できるよう、自分で調査してみます。

お礼日時:2006/03/05 19:01

 入居の際に取り交わした契約書は、どうなんでしょうか?敷引きについては、記載されていると思います。



 多分ですが、(詳しい専門家の回答があれば、そちらを参考にして下さいね)最初に契約した時に、一年以上と期間の制限みたいなものがあるのでは、ないかと思います。
 8ヶ月で退去に対しての違約金なんでしょうか?

 しかも、こちらの物件が、ライオンに似た動物の名前なら、一般の賃貸物件とそのあたりは違うと思います・・・。

 とにかく、まずは、契約書を再度みた方がいいですね。
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この回答へのお礼

1年以上の居住という制約が、今は賃貸契約に存在するのでしょうか?
私も同じように、それかと思いましたが、私自身1年以下で退居した経験がないので…
ただ1ヶ月以上前に通告しているので、支払う義務は生じるのか?でしたら、その時に警告(違約金の発生)を受けたりしたならば、本人も納得いくでしょうが。
契約書は、友達が持っているか確認してみます。
持っていなさそうです。
不動産屋に確認してみるべきですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 22:27

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