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家族の者が既に税務署に確定申告は済ませたのですが
現在アルバイト生活の私の昨年の収入を計算していたら
ギリギリ家族の扶養に入れることが今になって分かってしまいました。
申告書には記入していません。

国税庁のサイトで金額誤りなどの場合修正出来ると書いてあるのですが
扶養家族の記入漏れの場合でも後で修正していただくことは出来るでしょうか。

もっと早く気づけば良かったのですが今になって後悔しています。
詳しい方どうかご教授下さい、お願いします。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm

A 回答 (3件)

税理士事務所に三年勤めていました。



私も経験があります。
配偶者特別控除対象者の奥さんがいたのに、
間違えて外してしまっていました・・・。

税務署で「更正の請求書」というのをもらって
(HPから出力できるかもしれません)、
書き込んで送ってください。
ただ、確定申告と様式が違うので、
ちょっととまどうかもしれません。
確か、左側の欄に「申告した額」
右側の欄に「今回申告する額」(扶養控除以降を記載)
になると思います。
税務署のHPにあったのでアドレス載せておきます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pd …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

明日税務署に行って手続きしてきます。

お礼日時:2006/03/06 22:23

掲げられている国税庁のサイトにも書いてありますが、確定申告期間内(3月15日まで)であれば、訂正申告で済みますので、お早めに行かれるべきと思います。



その際に必要なものは、前回提出した申告書の控えと認め印、それと提出の必要はないのですが、ひょっとして扶養になる根拠を聞かれるかも知れませんので、ご質問者様の収入金額がわかる書類もお持ちになった方が無難とは思います。

もし、3月15日を過ぎてしまっても、訂正申告ではなく、「更正の請求」により還付は可能ですので、その際も持参する書類は同じものとはなります。
(こちらは、来年の3月15日までです)

それと、ご質問者様についても、扶養に入れるのであれば、もしも源泉徴収された所得税があるのであれば、申告されれば、その全額が還付されますので、申告された方が良いとは思います。
(確定申告しても、扶養に入っている事自体には影響は及びませんので)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

明日税務署に行って手続きしてきます。

お礼日時:2006/03/06 22:24

出来ますよ、正しい確定申告書をつくり、空いている白い部分に、赤字で、再提出と書いて、2通作り、1通に税務署の受け取り印を押してもら

い.もらってきます.そこで、納税額が、発生する場合は、その日に不足分を納付書で、納付しておきます、再提出による修正分とでも、書けばいいでしょう.還付の場合は、ちゃんと、戻ってきますので、口座番号等を書いておきましょう.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

明日税務署に行って手続きしてきます。

お礼日時:2006/03/06 22:25

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