No.2ベストアンサー
- 回答日時:
映されるほうにはむやみに他人から映されないという肖像権がありますが、自己の権利を保全するため、他人のこれらの権利を侵害しても、守られるべき権利の方が大きければ、刑法36条、民法720条により、違法性がなくなったり、損害賠償責任がなくなります。
どのような証拠でも、相手は証拠能力を争うことができますし、偽証罪、私文書偽造罪の対象になります。遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
なるほど、肖像権、偽証罪、私文書偽造罪の対象ですか・・・
難しいですね。
とてもリアルなお話ありがとうございました。
少し考えて見ます。
No.1
- 回答日時:
本人の許可なく、その人を撮影することは、広義の違法概念で捉えれば違法とせざるを得ません。
ご質問の趣旨が分からないのですが、民事訴訟において”合法”つまり証拠として認められるということでしょうか。それとも、民事訴訟に限らず、あらゆる法概念に照らして合法であるということでしょうか。民事訴訟では、違法に収集された証拠でも、その程度によっては証拠能力が認められます。したがって、証拠能力さえ認められるのであれば、違法行為も厭わないというのであれば、裁判官の心証はともかく、本人に無断で撮影したビデオテープも証拠としては有効でしょう。もっとも、民事訴訟には勝ったが、軽犯罪法等に引っ掛かって留置場へ送られるということにもなりかねません。少なくとも、刑罰法規にかかるような違法行為は避けられた方が良いかと思います。どの程度の行為で収集されたものが証拠能力を認められるかということですが、判例は、「その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。」としています。本人に無断で撮影した程度ではその証拠能力を否定されることは稀でしょうが、たとえば相手の家に無断で侵入して録音した場合等は、あまりに違法な収集行為ですので、証拠能力が否定される可能性が高いと思われます。
民事訴訟の裁判では、ビデオテープは写真として提示されます。その写真がどの程度の証拠となり得るかは、ケースバイケースです。それ単体のみで証拠とするには無理があるでしょうが、他の状況証拠や当事者の主張と合致している内容であれば、高い証拠能力を有することになります。
早速のご回答ありがとうございます。(^^)
>民事訴訟において”合法”つまり証拠として認められるということでしょうか。
はい、その通りです。
仮に、リサーチ会社等に依頼して大丈夫でしょうか?
ビデオテープの改ざんの話を聞いたことありますので、
絶対に、信憑性があることを証明したいです。
また、カセットテープならどうでしょうか?
またよろしかったらお願いいたします。
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