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今ニュースになっている、あいおい損保の誤記問題について教えて下さい。
対象となる商品はあいおい損保のHPで分かったのですが、満期返戻金を「分割受け取り」にしている場合のみ該当するのでしょうか?

私の母が対象商品に平成3年に契約しているのですが、数年前に亡くなり、その時に解約ということになり解約金を受け取りました。ですので、今回の問題は関係ないのかな?と・・・。

問い合わせ電話は時間を過ぎていましたし、代理店とはトラブルがありましたので。

A 回答 (1件)

今回の件は分割払受け取りの件だけのようです。



分割受け取りの場合、最初に設定した利率で受取額を決める方法と満期時にそのときの利率(現在は昔より低い利率)で決める方法があります。

今回の件は後者で、これは契約時に約款に記載されてはいますが、あいおい損害は販売説明に使ったパンフレットに記載していなかったようです。そのため分割受け取りの請求があった場合に昔の利率(高い利率)で払うことを決めたようです。

満期時に一時金でもらっている場合や解約している場合は契約当時に決めた利率で受け取っていますので問題はありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。スッキリしました。

お礼日時:2006/03/14 09:24

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