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ITの会社で大きなプロジェクトを実施しており、関係者は数百人に及びます。個人のスキルをイントラのDBに登録し、関係者全員に公開することを計画しています。スキルの内容はITに関するもので、レベルを自己申告で答える形式です。第3機関による客観的な評点、経歴、学歴等は含んでいません。DBにアクセスできる人は登録者のみ。登録者はプロジェクトと契約のある複数の会社の人で構成されます。
この行為は個人情報保護法に違反することでしょうか?ご存知の方いらっしゃったらお教えください。

A 回答 (2件)

 登録される人は、そのプロジェクト関係者だけですか?



 名前は表示されますか?(文面ではされるようです)
 住所等はないですね?

 個人のスキルとは、たとえば「SQL」とか言語に関するものでしょうか?

 基本的には、登録時に「本人の同意」「公開先・範囲の明示」「目的の明示」「目的外利用の禁止」が規定されていること、「データ運用規則の確立」(更新削除規定含む)、「管理責任者の明示」、「苦情の連絡先明示」、などがあれば問題ないように思います。
 
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あまり詳しくないのでわかりませんが、


本人の同意を得た上で公開するのであれば、問題にはならないのではないでしょうか?
(閲覧するのは関係者や登録者のみであり、仕事上、必要最低限の内容のみを公開、仕事に無関係の内容は公開しない、全く無関係の第3者には公開されない)

但し、本人の同意が得られなければ難しいかもしれません。
「こういう範囲でのみ公開する」ということを前提に本人の同意書を取られては如何でしょうか?

参考になれば幸いです。
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