dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日の事ですが、信号の無い交差点で、横断歩道を渡っていたところ、右から走ってきた車に、クラクションを鳴らされました。
というか、その車は、クラクションを鳴らしながら突っ込んでくる感じで、私が道路の真ん中(センターライン上)を過ぎると同時くらいに、後ろを通過していきました。とてもプレッシャーを感じました。
私は大丈夫でしたが、たとえばドキッとするタイプの人だと、「横断中に立ちすくんでしまう」、子供や足腰の弱いお年寄りだと「転んだり、捻挫したり」。。。等々。。。
ただ事故にならなかっただけですが、そのうち死亡事故にもなりかねない行為だと思います。
とても危ない運転(者)だと思うのですが、こういう運転については、抑止効果を兼ねて、警察に「歩行者保護義務違反?」みたいなことでナンバー・場所などを元に取り締まってもらう事はできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

横断歩道上を横断している歩行者がいる場合、車両等はその横断を妨害してはいけないのです。

それがたとえ、歩行者用信号が青の点滅から赤に変わったときであっても横断している歩行者がいる場合、その歩行者が横断を完了するまで、車両は進んではいけません。
今回のような信号がない交差点内に車両が進入する場合は、横断歩道の有無にかかわらず、徐行(裁判例によると時速10km/h以下)する義務があります。
また、クラクションについては、道路標識・道路表示で認められた場所(例えば、山間部の見通しが悪く幅の狭い道など)に限られていて、市街地でクラクションを鳴らすことは、道路交通法違反となります。
ただし、道路交通法は現行犯による取り締まりが原則となるので、警察官がいない場所での違法行為について、後日取り締まることは難しいかと思います。
このような危険な箇所がある場合は、管轄している警察署か都道府県警察のホームページに投稿欄がある場合は、そこで取り締まりをするよう苦情を訴えてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
神奈川なのですが、県警のホームページに投稿欄がありました。
さっそく出してみます、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/14 10:15

「横断歩道で歩行者が待っているときにそれを無視して通行する」・・・“横断歩行者等妨害等”の道路交通法違反となり、反則点2点で¥9,000の反則金



「むやみにクラクションを鳴らす」・・・“警音器使用制限違反”となり、減点0点で¥3,000の反則金
    • good
    • 3
この回答へのお礼

具体的な情報、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/14 10:16

道路交通法違反ですので今度からは告発されたほうがいいです。

この回答への補足

「告発」というのは、どういうものなのでしょうか?
「被害届」を出すようなことなのでしょうか?
そういうこと詳しくなくてすみません。(^^;)

補足日時:2006/03/13 11:47
    • good
    • 3
この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/14 10:38

頻繁にあるようでしたら、その時間に巡回してもらうことはできると思います。


お巡りさん次第ですね。大きな署に行くよりは交番なんかの方が対応良いかもしれません。
あと、ナンバーが判った方が良いかも。そういう人なら他の場所でもやってるかもしれません。
威圧的な行動ってことで、対処しれくれたら良いのですけどね。
なんであっても言わないよりは言った方が良いですよ。

この回答への補足

やはり、現場で現行犯?じゃないといけないのでしょうか?
それとも、場所と時間が特定できれば、相手に事情聴取くらいしてくれるものなのでしょうか?
白を切るかもしれませんが、それだけでも少しは本人が自覚するかもしれないと思うのですが。

補足日時:2006/03/13 11:40
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>なんであっても言わないよりは言った方が良いですよ

そうですよね、同感です、ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/14 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!