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傷病手当金請求書の「療養を担当した医師が意見をかくところ」について質問がございます。


先日病気で1週間会社を休んだのですが、病院には行かずに自力で症状を回復しました。(現在も症状は少し残っています)
ですが、会社には病名を伝えるとともに、病院で診察を受けた(経過観察も含めて3回通院)と報告しています。

そこで質問が3点あります。
上記のような場合、
(1)今から病院で診察を受けて、傷病手当金請求書を書いてもらうことは可能でしょうか?
(2)医師が書くところに「療養の給付を開始した日付」という欄がありますが(ここは通常初診日になると思っています)、この欄に会社に報告している日付を(医師にお願いして)書いてもらうことは可能なんでしょうか?
(3)(2)に同じく「診療期間中の診察実日数」と
いう欄を3日と書いてもらうための何らか方法はあるのでしょうか?

以上、ご意見、アドバイス等いただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2029915 と同じ原因でしょうか?4週間と1週間の違いが分からないのですが、それはさておき。



傷病手当は、会社を経由して提出しますので、医師が正式に診断すれば、病名を会社に知らるのはやむをえません。

病院に1回も行っていないのに、3回通院したと書いてくれる医者はいないと思います。また病院に行ってもいない日を、初診日にしてくれる医者もおりません。それができてしまうと、ほとんど詐欺になりますから。
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貴方が書かれていることは無謀です。


1.2についてですが例えば今日から病院に掛かり今日から会社を休めばもちろん書いてくれます。
しかしもう済んだことですよね。
ですから無理です。もちろんきちんとした医者ならばそのような違法な事はしません。張れると自分が危ない事になりますからね。

今回は傷病医当ては貰うことは出来ないと思いますよ。もちろんそれを違法と知っていて書いてくれる医師がいれば別ですが・・
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会社を休んでいた期間は実際には通院していないのですね。


それでしたら、その期間についての「傷病手当金請求書」を書いてもらうことはできません。

例えば、明日病院に行って、診察を受けたとしても、初診日は明日になります。
初診日=疾病の発生が確定した日 ですから、以前の期間についての証明はしてもらえません。

医師は虚偽の証明はしてくれないでしょう。

あきらめた方がいいです。
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