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第五十七条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者

 上記の罰則が適用になる者の範囲は、陳列・販売を実際に行った者とそれを指示した者(あるいは、あえてその行為を見過ごした責任ある者)の両方になるのでしょうか?

 つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか?

A 回答 (2件)

第27条の1項には、「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、・・・」と規定されているはずです。


「事業を行う者」とは事業者のことですから、社員に罰則規定は適用されないはずです。
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つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか?



 違法と知っていたとは関係ないです
 知らなくても違反です


・例をだすと

覚せい剤、違反と知らないで国内で所持してたら捕まります
(許可されたを除く)
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