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海外で購入した石鹸やボディ製品(乳液、入浴剤など)をネット販売したいと思っているのですが、化粧品としてではなく雑貨扱いにすれば薬事法には違反しないのでしょうか?
(効果効能を記載しない、使用法は購入者に任せますということにして)

輸入したものについて販売するには許可が必要というのは少し調べてわかったのですが、雑貨はこれに該当しないのでしょうか?
(上記の通り化粧雑貨として分類できる場合)

それとも販売目的で海外から持ち帰る場合、化粧品であれ雑貨であれ輸入の許可は必要なのでしょうか?

詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

やはり,最終的には,県の監視指導課に化粧品に該当しないか,問題ないか相談しておくべきと思います.


何かトラブルあった場合,相談しておいたかが大切になります.

下記に化粧品に関する問い合わせ一覧があります.

http://www.pref.osaka.jp/yakumu/seisan/shinsa/ha …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいたページを読んでみました。
許可をとる際に必要な条件の中に

>旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者

というものがありましたが、これは化粧品の販売の仕事も含まれるのでしょうか?

もしそうだとしたらクリアできるのですが・・

最終的に問い合わせしてみようと思いますがその前にある程度知っておきたいので、またご存知の方や許可取得経験者の方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/04/17 07:15

はい,販売にも必要ようけんですね.


他にもいろいろありますが,頑張ってください.クリアーされることを祈ります.
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/17 17:37

家庭用品品質表示法による表記が必要です。

これには洗濯石鹸という表記、成分、使用上の注意が必要です。
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この回答へのお礼

化粧品扱いでなくても細かい表記は必要なのですね、どうもありがとうございました。

もうひとつ質問追加ですが、調べていると輸入代行の会社があり、輸入や成分の分析、許可やラベルの作成などを代行してもらえる会社のようですが、
個人で許可を取得せず販売している方はみなさんこのような代行会社を利用されているのでしょうか?
結構高いのですが・・

お礼日時:2006/04/17 07:08

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