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創立費、開業費について色々な質問・回答がありましたが、まだ理解できません。
 有限会社を設立して
  (借)創立費   500000  (貸)役員借入金 500000
  (借)開業費   250000  (貸)役員借入金 250000
 と仕分けをしています。

※この役員借入金は、決算までに返済する方がよいのでしょうか?
 現在、かなりの赤字で借入金を返済すると資金不足になりそうです。
 その時の仕分けは
  (借)役員借入金 750000  (貸)現金    750000

 決算時に(最低限度額の償却で)
  (借)創立費償却 100000  (貸)創立費   100000
  (借)開業費償却  50000  (貸)開業費     50000
 でよいのでしょうか?

税理士に依頼する余裕もなく、独学で経理をしているので、どうすればよいのか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

役員借入金は決算までにムリに返済しなくても大丈夫ですよ。

決算書の負債の部の固定負債に計上しておくのが一般的です。
銀行から借入をする際に、ちょっとした質問があるくらいです。

また、返済する場合の仕訳もその仕訳で合ってますよ。

決算時の仕訳は最低限度しかしないのであれば、この仕訳で問題ありません。No.1さんの答えの中に事業年度が12ヶ月うんぬんの説明がありましたが、創業費・開業費は期間均等償却といって月数に関係なく5(5年間と言う意味です)で除した金額が償却額になります。

確かに法人は任意償却ですが、資産性のないものを貸借対照表に計上しておくのは、現在の会計の流れからはちょっと外れるかもしれません。

将来、資金不足になったときに金融機関との折衝で不利益を被る可能性もありますので、償却は必ず行った方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございます。
役員借入金は一括返済することにしました。
これからも、ご回答お願い致します。

お礼日時:2006/03/23 13:25

創業費と開業費の償却(繰延資産償却)は5年です。


事業年度が12ヶ月であれば、

50万×12/60=10万
25万×12/60=5万

で合っています。

問題は、事業年度が12ヶ月か否かです。

※なお、有限会社ですので償却は任意です。
※妻の勤務先の税理事務所では、赤字程度に応じて償却をしないこともあるそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/23 13:16

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