単二電池

私が今月会社を辞め、任意継続し(傷病手当金受給中)、社会保険事務所から貰った用紙を(第三号の届け出用紙)主人の会社に提出しました。
主人の会社の健保組合はとても厳しい健保組合で、おまけに会社の経理もいつも嫌そうな顔する人みたいで、(おまけに知識があまりなさそうな回答を毎回されます)今回も第三号の拒否をされました。
社会保険事務所では、主人が厚生年金受給者だと主人の会社が証明のハンコを押してくれれば私は第三号なれますよ、と言われたのですが・・
健保組合により拒否されるものなのでしょうか・・
どうぞご教授お願い致します。

A 回答 (6件)

確かに一般的には健保の被扶養者になったなら、同時に国民年金の第3号被保険者になれますが、健保の被扶養者になることが必ずしも第3号になるための条件ではありません。

もう一度社会保険事務所に事情(会社を退職して傷病手当金しか収入が無い事、健保組合にははいれないこと)を話して、直接第3号の手続きが取れないかだめもとで確認してみてください。
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この回答へのお礼

このご回答を頂けるのを凄く心待ちにしておりました。ご回答大変有難うございます。
現在、傷病手当金の元となる病気が再発中で体調がぜっ不調のため、社会保険事務所にまだ出向けておりません。(後私の会社が今日現在でもまだ処理しておらず私の管轄の社会保険事務所にまだ情報が下りてこないらしく任意継続の手続き等、出来ないのでもう少しこちらに来て手続きするのを(第三号含め)待ってくださいといわれたんです)
なので来週あたりには会社も処理してくれるだろうと思うので(期待)来週出向いてみます。
そしてこちらにご報告させて頂こうと思います。
のでもうしばらく 締め切りさせてもらうのお待ち下さい。すみません。

お礼日時:2006/03/24 09:25

会社が第3号の届出を代行するのは健康保険の扶養に入っている場合だと思います。

健康保険の被扶養者であることの証明を健康保険で事業主がもらいそれを社会保険に提出するという流れになります。健康保険の被扶養者ではないわけですから第3号の届出を会社(事業主)が行うことはできません。
それに本来第3号被保険者の届出はご本人がするべきで、でもそれでは忘れるということで事業主が変わりにやるようにとなったわけです。
ご本人が届けることを妨げているわけではありません。ですからご自分で届出を直接すれば問題なかろうかと・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いえ、自分でする場合であったとしても 事業主には主人がきちんと会社にて勤務しており厚生年金加入者である という証明がいります。
自分でするとしても会社の証明がいるのです。会社は私が扶養者であればその証明はたやすくしてくれるでしょうが扶養者になっていないので という理由でまず不慣れな部分でその主人が会社にて働いているという証明を出すのを嫌がるのではないでしょうか。
ほかの回答者さんにも結果をご報告させて頂きます。
時間はかかりましたが、やっと会社で主人が働いていて厚生年金加入者であるというハンコを頂けました。よって私は扶養者にはなっていませんが簡単に社会保険事務sにて第三号の届け出を提出出来るに至りました。
社会保険事務所さんも扶養者になっていない場合、そして会社の経理が不慣れな方の場合時間かかるでしょう とおっしゃっておられました。
とりあえず 時間はかかりましたが納得いく結果をえれましたの皆様ありがとうございます。」

お礼日時:2006/03/31 10:46

お礼での状況報告等有難うございます。


>私が調べた中では、扶養なくとも結婚配偶者という場合でも可能という事を知りました。
>そしてこの教えてグーでもそういう方が実際いらっしゃいました。
>そして、一番は社会保険事務所に初期に確認しに行った所、社会保険事務所で大丈夫と言われたことです。

そうなんですか、初めて知りました。
他の方に回答することでこちらも新しい情報を得ることができ、
勉強になります。

>現在、傷病手当金の元となる病気が再発中で体調がぜっ不調のため
とのことですので、今は無理せず、療養に専念してくださいね。
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この回答へのお礼

うわ!何度も出てきて頂いて本当すみません!!
一応質問文の中でも社会保険事務所からは私が第三号なれるという回答を貰っていると書いたんですが、私の書き方が悪く、本当御免なさい!
だけど、主人の保険組合がダメと言ってる状態ではどうなるのか私もまだ今のところ確信がもててません、近年は健保組合がダメといったらダメになるケースもあるらしいです。(年金と健保だから全然健保組合とは関係なく思えますが・・
社保に最初に確認行った時は健保がまさか拒否するなんて担当者も想定外だったみたいです。
なので、まだ新しい情報となるかどうか 確定できてません。来週明けにでも結果が分かり次第、こちらでご報告させて頂きますね!!本当有難うございます!

お礼日時:2006/03/24 10:04

確かにおっしゃるとおり、


健康保険のみ任意継続で、国民年金は第3号ということは可能です。
しかし、
第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に扶養されているもの
ということになっておりますので、
傷病手当金の金額が3612円以上ある場合、「扶養」されているとみなさないため、第3号にならず、第1号になるのではないかと考えられます。

詳しい定義については
http://town-kofu.jp/a_site/seido/nenkin1.htm
の下のほうをご覧くださいね。
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この回答へのお礼

ですが、私が調べた中では、扶養なくとも結婚配偶者という場合でも可能という事を知りました。
そしてこの教えてグーでもそういう方が実際いらっしゃいました。
そして、一番は社会保険事務所に初期に確認しに行った所、社会保険事務所で大丈夫と言われたことです。(状況は全てお話してあります)
とにかく社会保険事務所に確認してきます(千差万別な部分もあるでしょうから)
またご報告させていただきます。
ので、もう少し締め切りをお待ちいただけますでしょうか。すみません。

お礼日時:2006/03/24 09:21

 傷病手当金受給は、「傷病手当金は本来なら働いている人が病気のため休み収入がなくなった分を所得保障」するという概念で、一方、被扶養者は働く予定のない人、ということなので、両立しないと認識されています。


 通常、被扶養者は「傷病手当」を受けられませんから、逆のケースもしかり。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/03/24 09:18

こんばんは。


もしかして
>任意継続し(傷病手当金受給中)、
が引っかかったのかもしれません。
原則(政府管掌の健康保険の場合)
今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上である場合、扶養に入れませんが、
傷病手当金の1日あたりの金額が3612円以上の場合、これと同じ取り扱いをします。

また、健康保険組合の場合、過去1年間の年収が130万円以上とか、
既に今年受け取った収入が退職金を含めて130万円以上
などの場合には扶養に入れないという取り扱いをすることもあり、
(過去にそういう取り扱いをしているというところがあると
聞いたことがあります)
傷病手当金の金額が3611円までの場合、健保組合の規約で扶養に入れない可能性もあります。

ご参考まで。
(詳しいことは健保組合の規約次第です)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
扶養には入るつもりありません。任意継続で行こうと思っています。扶養になれないのを質問に思ってるのではなく、任意継続者が国民年金第三号になれないのを不審に思っているのです。
詳しい事は後日健保組合に直接問い合わせてみるつもりですがその前にこちらで回答を頂き、情報収集してみてから尋ねてみようと思ったもので・・
すみません。有難うございました。

お礼日時:2006/03/22 23:55

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