最速怪談選手権

個人事業主です。

昨年までは会社勤めでしたが、副業でこつこつ続けており、今年から退職して独立しました。会社勤め時代から開業届は出しており、確定申告もしていました。

退職独立後、今年の初めに妊娠が発覚して、思うように働けず、今年度の見込みで所得金額は38万以下になりそうです。

1月から現在まで、年金と国保を自分で支払っていましたが、所得金額も低くなりそうなので、年度の途中からでも主人の被扶養者になることは可能でしょうか。

また、来年度は所得が38万以上見込めた場合、収入が安定しだしてから、扶養を抜けるということは可能なのでしょうか。

主人の健康保険を調べたところ、扶養に自営業者でも入れるようで、収入の基準に、「認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること」と記載がありました。

知識がなく、頓珍漢なことを言っていたらすみません。

年金国保料だけでも出費が痛いので、できれば主人の被扶養者になりたいと考えています。

関係ないかもしれませんが、出産は10月です。

どなたかご存知の方、ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

配偶者の扶養の各種制度は


以下のものがあります。
①税金の配偶者控除等
②社会保険の扶養家族
③会社等の扶養手当
といったものがあります。

奥さんの場合、
④事業収入
⑤給与収入
があり、④があると、
②社会保険の扶養条件において
★過去の収入が問われるケース
が多いです。
これから、扶養申請をすると、
昨年分の所得証明を提出したり、
確定申告書の提出を求められたり
するでしょう。
★ご主人の勤務先に相談してみないと
ここはなんとも言えません。

但し、話は戻りますが、
①が今年から配偶者特別控除の改正が
あり、奥さん分の控除の条件が広がり
ました。
配偶者控除38万以下
配偶者特別控除85万まで
ご主人の控除額は同じ。
配偶者特別控除123万まで
ご主人の控除額は段階的に減額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となっています。

ですから、ご主人は、まず、
★平成30年分 扶養控除等申告書の
A源泉控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名、マイナンバー、
所得見積額(38万以下)を追記、修正
して提出してみることをお薦めします。


これだけで、
税法上の扶養条件を満たしているから
社会保険の扶養もOKという芋づる式
認定という会社も中にはあります。
※協会けんぽの扶養認定とか…

それが無理であれば、次のステップは
『出産予定でしばらく収入がないので…』
ということを強調して、
社会保険の扶養申請には、どういった
書類が必要か、訊いてみて下さい。

事業収入が今年に入って少ない状況は、
複式簿記?の帳簿の提出などで、証明
できるかどうかも、半ばごり押しで
訊いてみてはどうでしょうかね?A^^;)

『事業収入のある配偶者は、あくまで
昨年の実績の判断になる。』
ときっぱり言われてしまったら、
残念ながら、今年は諦めざるをえない
でしょうね。

ご存知かと思いますが、
事業所得のある人の扶養認定では、
一般的には、
★確定申告書や収支内訳書を提出して
扶養の条件に合うか、判断してもらう
必要があります。

健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もあります。

通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しています。

例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
は、経費として差引けないとしています。
その他にも、
・青色申告特別控除
・減価償却費と言った税法上の経費も
 認められません。
そのあたりが、確定申告書、収支内訳書
で確認されるということです。
逆に言うと、少しは引き算があると
いうことですが、昨年はどうでしたか?

ということで、このあたりの条件は
健保によりにだいぶ条件が違います。

ここは、ざっくばらんに、
ご主人の健保組合の扶養認定条件を
根掘り葉掘り訊いてみるしかないと
思います。

参考で、いくつか社会保険の扶養条件例
をあげておきます。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても詳しくご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました!早速ご教示いただいたこと、確認してみます。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/08/09 13:30

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