年3月末に私立学校を早期退職した56歳の男性です。11月下旬に雇用保険の受給が終わるので、妻(福岡県の公立学校教諭)の共済組合の被扶養者認定(特別認定)を受けたいと思っています。 今年1月から3月の収入は130万円を超えましたが、将来にわたって見込まれる恒常的収入はありませんので、私のような者でも通常の提出書類(申告書や所得証明書など)のほかに退職証明書や雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険受給が終了したことを証明するもの)があれば、被扶養者の認定を受けることができるでしょうか?また、できるとしたらいつからになるでしょうか?なお、今は私学共済の任意継続をしており、国民年金にも加入しております。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…私のような者でも…被扶養者の認定を受けることができるでしょうか?
「一般的には」認定される場合が多いです。
ただし、提出書類はあくまでも「認定を行なうための参考資料」に過ぎませんので、最終的な判断はあくまでも「共済組合」が行うことになります。
---
(詳しい理由)
法律上の「被扶養者」の定義は、「主として被保険者(共済の場合は組合員)により生計を維持するもの」とされており、もともと「収入の上限」などは規定されていません。
ですから、「国が示した目安」を元に「共済組合」をはじめ、各「保険者(保険の運営者)」が、「独自の認定基準」を定めて認定を行っています。
『公的医療保険の分類・種類(体系)』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
以下の国からの通知には「共済組合」は出てきませんが、共済組合の(医療保険の、短期給付の)運営は「健康保険法」に準じますので、取り扱いも同じと考えて差し支えありません。
『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
上記の通知には、
「前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」
とあるように、「保険者の裁量」に含みを持たせる内容となっています。
ですから、「本当に被保険者が主たる生計の維持者か?」をどこまで厳格に審査するかは、「保険者の考え方」に大きく左右されることになります。
つまり、「形式上問題なければあっさり認定される」保険者もあれば、「生活の実態」が詳細に分かるような資料の追加提出を求められるような保険者もあるのが実情ということです。
以上のようなことから、「事前に認定可否の当たりをつけたい」のであれば、奥様が加入する「共済組合」に確認されるのがより確実な手段となります。
ちなみに、「公立学校共済組合 福岡支部」については、以下のようなWebサイトがありました。
『被扶養者の認定手続き』
http://www.kouritu.go.jp/fukuoka/tetsuduki/kyosa …
>…できるとしたらいつからになるでしょうか?
上記サイトには、以下のように示されています。
>>…被扶養者の認定日は、扶養の事実が生じた日から30日以内に申告があったときは、事実の生じた日まで遡りますが、30日を過ぎてから申告があったときは、申告を受け付けた日が認定日となります。
※前述のように、「扶養の事実が生じた日」をどのように定義するかは、保険者により違いがあります。
なお、多くの保険者は「協会けんぽ」の基準に準じていますので、「雇用保険の給付が終了し、収入の見込みがなくなった日」というような「考え方」の場合が多いです。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…
なお、以下に述べますが、「任意継続中」は「被扶養者」には認定されません。
>今は私学共済の任意継続をしており、国民年金にも加入しております。
「公的医療保険」は「2重加入」が認められていませんので、まずは、「任意継続の資格喪失」が必要になります。
その上での「審査」となります。
『私学共済事業>任意継続加入者制度>任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき』
http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/nini/nini_01 …
---
「国民年金」は「任意での脱退」はできませんので、必ず「1号・2号・3号」のいずれかの種別での「強制加入」となります。
「共済組合員(第2号被保険者)」の資格を喪失した場合は、原則として「第1号被保険者」となり、「第2号被保険者の被扶養配偶者」となった場合は、「第3号被保険者」になります。
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
なお、「第3号被保険者」の認定(審査)は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、「(医療保険の)被扶養者」に認定された場合は、特に審査なく「3号」に認定されます。
(参考)
『国民年金法施行令』(より抜粋)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
>>(被扶養配偶者の認定)
>>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。
『公立学校共済組合 福岡支部>国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き』
http://www.kouritu.go.jp/fukuoka/tetsuduki/kyosa …
*****
(その他参考URL)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は保険者に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>私のような者でも通常の提出書類(申告書や所得証明書など)のほかに退職証明書や雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険受給が終了したことを証明するもの)があれば、被扶養者の認定を受けることができるでしょうか?
できるでしょう。
通常、扶養に入る時点で、向う1年間に換算して130万円未満の収入なら扶養に入れます。
ただ、稼働年齢にあたる人が被扶養者となるためには、それなりの理由が必要でしょう。
>また、できるとしたらいつからになるでしょうか?
雇用保険の受給が終了した翌日か翌月からでしょう。
なお、被扶養者の認定については、健康保険によって微妙に違いますので、奥様が加入している共済組合の事務局に確認されることをおすすめします。
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