No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
補足します。>主人によると、失業保険を受けても受けなくても、私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれないとのような事を言ってました。
扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」の二つがあります。
「所得税の扶養」とは・・・
“私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれない”と言われたのは、今年は既にあなたの退職時までの年収が103万円を越えているので、今年中の配偶者控除は受けられないと言うことです。
来年になったら、受けられますので会社へご主人が申し出て「18年扶養控除申告書」の配偶者控除欄にあなたの名前を記入すればOKです。
失業給付を受給していても所得税では、それをあなたの収入とみなしません。
ご主人の月々の所得税は下がります。会社で家族手当がある場合は支給されます。
なお、「所得税の扶養」に関して詳しく知りたい場合は、カテゴリーを「健康保険」でなく「税金」に変えてご質問されるとより多くの回答が得られると思います。あなたは還付申告をすると税金が返ってきますので併せて質問されると良いでしょう。
「社会保険の扶養」とは・・・
「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」のことです。
これは「所得税の扶養」と法律が違いますから、考え方も違います。
・保険者が社会保険事務所の場合
あなたが退職後から、今後1年間の収入の見込み額が年間130万円未満であれば、扶養になることが出来ます。
ただし、失業給付の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、「受給中のみ」扶養になることは出来ませんので国民健康保険と国民年金(弟1号被保険者)に加入する必要があります。
失業保険の受給中以外は絶対扶養になれます。
・保険者が健康保険組合の場合
あなたのご主人の健康保険証の保険者は○○健康保険組合ですか?
#3で回答しましたように健康保険組合は運営上、独自の扶養認定基準を設けております。
“私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれない”は、「所得税の扶養」を言っているのか、「健康保険の扶養」を言っているのか。
「健康保険の扶養」を言っているのなら、いつから扶養になれるのか。
その2点だけをご主人にもう一度確認してもらってください。
「国民年金」のことですが、通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者と同時加入いたします。
保険者が社会保険事務所の場合は、すぐにでも健康保険の扶養の手続きをされると思います。#3で回答した様に健康保険は日数のたった遡り加入は絶対いたしません。
しかし、国民年金は申立をすることで退職時に遡って加入が出来ます。国民年金第3号被保険者は保険料の納付義務がありません。
健康保険組合の認定基準で扶養認定がされない時も同じように申立が出来ます。
手続き方法は直接お近くの社会保険事務所へ行かれてお尋ねください。
「国民年金第3号被保険者申立書」を提出するようになります。
ただし、失業給付を受給している間は保険料を納付するようになります。
No.8
- 回答日時:
#3です。
>私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれないとのような事を言ってました
これは所得税の扶養のことです。来年申し出をすれば1月から配偶者控除が受けられます。
>会社によると失業保険は完全に受給が終わるまで扶養になれないとの事でした。
あなたのご主人の保険証の保険者が○○健康保険組合の場合でしたら、認定基準が失業保険の受給が終わるまで健康保険の被扶養者になれないことを言っているのだと思います。
保険者が○○社会保険事務所の場合は受給前も扶養になれます。
ご確認くださいね。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
主人の保険者は大阪社保事でした。
社保を出たり入ったりする事に迷惑をかけそうで
気を使うものですね・・
No.5
- 回答日時:
税金の扶養条件と健保の扶養条件を分けて考えましょう。
ご主人の扶養控除配偶者(ご主人の課税対象額から38万円控除されます)になる条件は年収(1~12月)が103万円以下であることです。
1~8月でそれ以上あるときは今年は扶養控除配偶者にはなれません。
(このまま無職なら来年は申請できます)
健康保険の扶養は収入条件の変わった日(退職、失業給付の受給等)から将来に向かっての見込収入が130万円未満であることです。
失業給付の受給が終わった時点で無収入なのでご主人の健康保険の扶養に入ることができます。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
会社のいうのは、恐らくですが、今後も収入がないと見込まれるか見込まれないかです。
失業給付を申請するということは、働く意思があるわけで、収入が見込める可能性があるからです。
健保の扶養はこれからの見込みを推測するからです。
ということで、加入できないのだと思われます。
130万超えていても、失業給付を申請しなければ、健保の扶養になることは出来るはずです
http://www.sonykenpo.or.jp/guide/guide05.html
参考になるかわかりませんが、HPを検索したらソニー健保のものがありました。
No.3
- 回答日時:
> 給付制限期間は夫の扶養で社保に入り、給付開始の際に国保加入できるみたいなので、そうしようかと思うのですが、一ヶ月分は既に納付済みです。
ご主人の健康保険証の「保険者が社会保険事務所」でしたら、失業保険の受給期間を除き、受給前と受給後は健康保険の扶養になることができます。
ただし、1ヶ月も前に遡っての扶養認定は残念ながらしません。
おそらくご主人が扶養異動届を社会保険事務所に提出したその日が扶養認定日となります。
これは法令に規定されていて「異動が生じた日から原則5日以内(多少の猶予あり)に事業主を経由して保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に届け出る」ことになっています。
保険者に届けた日から5日以内であれば確実に遡って扶養認定をしてもらえたのですが・・・
10月分は国保の保険料を納付するようになります。
また、ご主人の健康保険証の「保険者が健康保険組合」の場合は独自の認定基準を設けているため、必ずしも受給前も扶養に慣れるとは限りません。
その他にあなたの退職金まで見られるたりすることもあるようです。
健康保険組合によってさまざまですので、ご主人の会社の担当者あるいは、健康保険組合に直接お尋ねになるのが良いです。
納付済みの国民健康料は、来年確定申告の時期に税務署へ17年分の源泉徴収票を持って行かれて「還付申告」をすると良いでしょう。
源泉徴収票に記載された社会保険料と国民年金保険料を合算して社会保険料控除が受けられます。
国民年金保険料控除証明書が届いていない場合は国民年金納付領収書を一緒に持っていかれると良いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
主人によると、失業保険を受けても受けなくても、私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれないとのような事を言ってました。いろんな事が頭の中でややこしくなってます・・。いったいどういう意味なのでしょうか。理解力がなくてすみません。
また、会社によると失業保険は完全に受給が終わるまで扶養になれないとの事でした。
No.2
- 回答日時:
>こちらで過去の質問と回答を参考させていただいたところ、給付制限期間は夫の扶養で社保に入り、給付開始の際に国保加入できるみたいなので
まず、この件ですが、会社によって違います。
会社というよりは健保組合によって違いますので、必ずしも加入できるものではありません。
加入できるかどうかは、ご主人の会社の健保担当者、もしくは健保組合に聞いて見ないと、絶対という回答はあり得ないです。
ちなみに、私の所属する健保は、雇用保険受給中は、待期期間、給付制限中も含めて原則は扶養にできません。
最近の健保はそういうところも増えていますので、要確認です。
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