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国家公務員共済の扶養家族の条件について

国家公務員の妻で、現在専業主婦です。
夫の扶養家族になっており、健康保険の扶養家族や国民年金3号の扱いになっています。

さて、今回、実家の土地を売却することになり、
たまたま私の持分がいくらかあったということで、
臨時収入が300万円くらいありました。
所得税・住民税を50万円くらい支払うことになると思いますが、、、

質問は、現在、公務員である夫の扶養家族になっており、
健康保険や年金に関して扶養家族になっているわけですが、
収入が130万円までという条件があったと思います。

今回みたいに、1回限りの単発収入があり、今後は収入が一切ない(専業主婦ですから)場合でも、
扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
外れる場合は、今回は22年4月に売却するのですが、そこから1年間になるのでしょうか??

A 回答 (2件)

給与所得が、103万円・130万円・141万円を境に、税金・年金・健康保険が変わってきます。


相談者様の事例の場合、『給与所得』ではありませんので扶養から外れる心配はありません。
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>1回限りの単発収入があり、今後は収入が一切ない(専業主婦ですから)場合でも、扶養家族から外れてしまうのでしょうか?


いいえ。
はずれません。
扶養からはずれるのは、「恒常的な収入」が年間に換算して130万円以上ある場合です。
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