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こんにちは、私が今専業主婦をしておりますが、もう少ししたらパートに出ることを考えております。今私が思っている疑問について解る方是非教えていただきたいです。
今失業手当を受給しています。国民年金も健康保険も自分で払っています。パートに出たら主人の扶養に入りたいと思い、そのためには年収を130万円以内で収めないとと考え、それには月給を10万8,000円に調整すればいいと思っていました。しかし疑問がふとわいてきてこちらでもいろいろ検索してみたのですが。どうしてもわかりません。
130万円以内というのは今年1月~12月までの収入が130万円以内だと来年の年金と健康保険が扶養に入れるということでしょうか?
私は今失業手当を月13万円程頂いてます。6月に終了してパートに出て月10万8,000円を給料でもらったら130万円超えてしまいます。そうしたら扶養にはなれないと思うのですが…。今年12月まではもっとパートの給料を抑えて130万円以内に収めないといけないのか(今年1月~12月まで)、パートに出た月から1年間の収入(たとえば今年6月から来年5月まで)なのかさっぱりわかりません。一年の収入が130万円以内という一年の線引きがわからないのです。
130万円はぎりぎり働きたいとおもっているのですが扶養内で調節ということになるとさっぱりわからなくてこの質問も伝えられているかとても心配です。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 私は今失業手当を月13万円程頂いてます。
6月に終了してパートに出て月10万8,000円を給料でもらったら130万円超えてしまいます。現在、失業給付の受給の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養を抜けなければなりません。
被扶養者に該当しなくなったにもかかわらずそのままにしておきますと、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになったりしますからご注意ください。
その心配はご無用です。失業給付の受給の日額が3,612円以上の場合、受給中だけ扶養から外れていますので、この失業給付は今後の収入とは関係ありません。
> 130万円以内というのは今年1月~12月までの収入が130万円以内だと来年の年金と健康保険が扶養に入れるということでしょうか?
扶養にはご主人の所得税の扶養と、社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養とあります。いずれも対象期間が違います。
「所得税の扶養」は
あなたの108,333円(130万円÷12ヶ月)であれば扶養(配偶者控除)になれます。あなたの収入が103万円を超えると所得税の扶養(配偶者控除)はありませんが、141万円までなら配偶者特別控除が受けられます。103万円を超えても141万円以内であれば、配偶者特別控除があるのでいきなり控除額0円となることはないです。
「社会保険の扶養」は
あなたが「勤め始めた月を基準として向こう1年のあなたの年収」の見込み額が130万未満の必要があります。
たとえば、今年6月から来年5月までの間は、毎月の目安として月収108,333円(130万円÷12ヶ月)以下に抑える必要があります。
月収108,333円超えて働くと今後の1年の収入の見込み額が130万円を優に超えてしまいますから、扶養から外れるようになります。
なお、目安の月収108,000円は通勤費やボーナスがある場合は含みます。
もし、税の扶養でもいたいのなら、今年1月~12月までの収入が130万円以内に抑えて働けば、「税の扶養」も「社会保険の扶養」もいずれも扶養のままでいられます。
※ご主人の健康保険証の保険者が“健康保険組合の場合はご注意を!”
健康保険組合は、うっかり基準額(年収130万円)超過で一旦抜けますと、今度扶養に入りたい場合に運営上独自の扶養認定基準に引っかかり、健保組合によっては過去の収入まで見られたりもして、容易に扶養になれないことが多いようです。
毎月目安の108,333円以内に抑えるか、年収130万円未満に調整して働いたほうが無難だと思います。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …
ていねいな回答ありがとうございました。
所得税の扶養と社会保険の扶養が頭のなかでごっちゃになっていたので、かなりすっきりしました。
No.2
- 回答日時:
#1さんの回答に1票です。
130万にこだわっているようですが、
103万の間違いではないですよね?
確かに130万以内だとご主人の社会保険の扶養に入れると思います。
しかし、所得税と住民税(それに雇用保険が入るかもしれませんが)はご自分で負担されるということです。
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