dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫、H21・5月満65歳、年金受給しながら、健康・厚生年金加入の会社勤務です。私(妻)55歳、夫の保険扶養内でのパート勤務です。
夫は丈夫ではなく、務めもそろそろ限界であり、退職を考えています。退職後、国民保険加入、介護保険、私の国民年金第1号保険者と、重い負担がかかってきます。そこで、私の、勤務体制を厚生年金保険加入へとシフトしてもらうように会社と交渉しょうと、考えています。                             お尋ねしたいのですが、夫を私の扶養とする条件が、いまひとつ解りません。夫の年金額は、基本年金165万円、配偶者加給39万円、合計204万円です。現職の収入、支払い金額317万円。尚退職金等は、ほぼ望めません。ネットで調べた結果たぶん無理だろうと思っていますが、詳しい方是非,よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

被扶養者になる要件は、無収入であるか、以下の条件を満たす必要があります。


1年間の収入         1ヶ月あたりの収入
60歳未満 130万円未満     108,333円未満
60歳以上 180万円未満     150,000円未満
障害者  180万円未満     150,000円未満
※各種年金受給者も180万円未満です。
かつ、被扶養者の年収が、被保険者の年収見込額の2分の1未満であることが必要です。
ちなみに、年収には、年金や失業保険の給付を含みます。

したがって、質問者様の場合は、恐らく、扶養認定から外れる可能性があります。ただし、「扶養事実証明書」という書類があって、それを提出することにより、扶養が認められるケースもあります。

お近くの社会保険事務所で、無料で相談できますので、相談してみることをお勧め致します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の返答を頂きまして有難うごさいました。もしかしたら!と楽観をいだいていたようです。ものごとが画一的に線引きされてしまうのは、残念です。
将来に対する不安は多くの方が感じていることだと思います。            しかしながら、あなたさまの様な、専門家がいらして下さったことが、とても嬉しく思います。                                           また相談させていただくことがありましたら、ご尽力ください。有難うございました。

お礼日時:2009/09/08 23:42

>夫の年金額は、基本年金165万円、配偶者加給39万円、合計204万円です。


無理ですね。
年金生活者の場合、年間収入が180万円以上ある人は扶養にはできません。

「扶養事実証明書」は上記の条件をクリアーしていて、それを補完する書類として出すものです。
これは健康保険によって違うでしょうが、たとえば、別居や未届の夫(妻)の場合などに出すことが多いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔なアドバイス有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2009/09/08 23:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!