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 主人の父親ですが現在74歳、障害者4級認定を受けています。主人の健康保険の扶養に入れようか検討しております。公的年金を受給している場合収入180万円以下が条件となるようですが、障害者4級ということに関しては加味される部分はないのでしょうか? 現在の収入を確認したところ上限ギリギリ位の額になりそうなので無理かなと思いつつ調べて見ましたが、そのあたりのことについては情報が得られませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

A 回答 (1件)

まず結論からですが、高齢である事と障害者である事を同時に加味して生計維持要件は判断しませんので基本的には「180万円未満」でないと難しいと考えて下さいね。



障害者4級ということは、障害手帳をお持ちであり「身体障害者福祉法」において4級と認定されているという事ですね。という事は受給している公的年金もおそらく障害(基礎・厚生)年金ではないのでしょう。
ご主人の加入している健保保険者は政府管掌であると仮定させて頂きますが、その場合ですと健康保険において被扶養者の生計維持要件を見る時の「障害者」とは「障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者」と定義されています。
なので、どのみち障害手帳4級であれば単純に「60歳以上」という部分でしか収入要件は判断されません。

おそらく質問者さんは後期高齢者医療制度の発足前に健康保険の被扶養者に駆け込みで一旦入れたかったのだとは思いますが、質問文を拝見する限りでは本当に微妙なケースの様なのでご主人を通じて会社や保険者に確認をとってみるべきでしょう。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。やはり、180万円というのが大前提なんですね。ご指摘の通り、現在受給している公的年金は障害年金ではありません。主人の加入している健保保険者は政府管掌です。

 新医療制度の発足、その他の状況から可能なら扶養に…と考えましたがやはり難しいようですね。

 とりあえずは駄目元で保険者への確認をしてみたいと思います。

お礼日時:2007/12/18 19:30

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