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日用雑貨で意匠登録をしましたが、その後、商品を改良しました。
この改良後の商品を守りたいのですが、改良点は素材の変更です。(全体の形は変化無し。一部分の素材を変更=穴あきビニル袋を、ネット袋にしました。そうすることで目詰まりを遅らせます。)

このばあい、再度、登録願を出した方が良いでしょうか?

(ちなみに”特許”はとれないレベルの商品です。)

A 回答 (2件)

>このばあい、再度、登録願を出した方が良いでしょうか?



一般論としては、素材を変更しただけでは、意匠として、物品の外観が変わるわけではなく、従前の意匠と同一です。従って、意匠登録は取れず、当然、新たな意匠登録出願も必要ありません。

ただし、穴あきビニル袋をネット袋にしたことで、物品の外観が変わっていたら、別意匠が成立しているかもしれません。意匠登録できるかどうかは、更に、新規性、創作容易性等を判断する必要があるので、このサイトでの回答には限界があります。

前回、意匠登録出願を依頼した弁理士に相談することを勧めます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 17:08

一般人(特許関連業務しています)


そもそも意匠登録をされた目的は何でしょう?
他人に模倣されたくないのか、他人の権利を侵害していないことを確認するためでしょうか。

意匠はそもそもデザインを登録するものですので、素材の改良で特許が取れないのであれば、実用新案登録を考えられてはいかがでしょう?
いずれにせよ、印紙代だけでもバカにならない世界なので、思い入れの程度は投稿者様にしか分からないことですが。。。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 17:09

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