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乗用車を2台所有しており、いずれも所有者・使用者とも私名義になっています。自宅の駐車場に置いてあるのですが、駐車場が狭く、一方の車で他方の車に衝突しそうになることがよくあります。両車とも対物には入っていますが、車両保険には入っていません。いずれも損保会社は同じです。この場合に、A車を運転していて、駐車場にあるB車にぶつけた場合に、車両保険には入っていないのでA車に保険は使えないことは当然ですが、B車の修理費についてA車の対物保険は使えるのでしょうか。この場合、加害者及び被害者とも私になると思いますが、事故証明も必要でしょうか。ご存じの方、よろしくお願いいたします。また、もし、この時に対物保険が適用されるなら、別の機会にB車を運転していてA車にぶつけてしまえばA車の修理費についてB車の対物保険が使えることになると思いますが、これだと車両保険に入らずに修理費がすべて保険でまかなえることになってしまいますが、これでよろしいのでしょうか。

A 回答 (4件)

被保険者(つまり貴方)の車が、被保険者(貴方)の車、または、被保険者の親子に対し、損害賠償は払われません。


また、業務で使用してる時に、その使用人に対しても払われません。
つまり、身内に対してはダメですね。
駐車場で、自分の子供をひいた場合などは、保険金は払われないってことです。この場合、運転手が他人であっても、被保険者の子ならダメです。
対物も同じです。
自分の家に突っ込んでも、払われません。
自損事故で、車両保険を使えば、車だけは直ります。
(この場合、免責が幾らかあると思いますが)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。要するに、自己に対しては損害賠償請求権が発生しないので、それを担保する保険も支払われないと言うことでしょうか。それなら、私の車(A車)を他人(血縁関係のない人)に貸した場合に、その他人が私のB車に衝突した場合にもB車の修理代金についてA車の対物保険は支払われないのでしょうか。この場合、私はその他人に対して損害賠償請求権があるわけだし、運転者限定ならともかく、通常の対物保険は運転者限定ではないと思いますが、この場合でも駄目ですか。

補足日時:2006/03/25 20:31
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No1さん同様ですが、自分が自分に賠償責任は発生しないと言うことです。

従って、保険の対象にはなりません。
因みに、自損事故は、電柱やガードレール、走行中の転覆などで、一般車両保険を付けていれば支払い対象です。エコノミー車両保険は対象外です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。No1さんにも新たな質問をしたのですが、もし、2台の内1台を血縁関係のない(配偶者でもない)他人に無償で貸した場合に、その車が私の別の車に衝突した場合はどうなるのでしょうか。もちろん、対物保険は運転者限定ではありません。再びご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/03/25 20:54
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>私の車(A車)を他人(血縁関係のない人)に貸した場合に、その他人が私のB車に衝突した場合にもB車の修理代金についてA車の対物保険は支払われないのでしょうか。



A車をたとえ他人に貸していたとしても、A車に掛けられている自動車保険の被保険者が質問者さんである限り、質問者さんの所有であるB車に対しては、対物賠償保険の支払い対象外となります。

次の人が所有、使用または管理する財物は、対物賠償保険の支払い対象外となります。
・被保険者
・被保険自動車を運転中の者、またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者の使用者(被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。約款をしっかり読めば書いてあったのですね。良く分かりました。

お礼日時:2006/03/25 21:48

他人が運転してても、被保険者が貴方で、貴方の所有物に対し事故を起しても、この保険は使えません。


親の車に子供が(被保険者が別)でも、親子だとダメですね。
これは、保険金詐欺の防止だと思われます。
法人所有の車で、法人に働いてる人や物に対して払われません。これは被保険者が、法人は運転できないからです。
他人が運転しても、その法人に対しては、この保険は使えないということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。良く分かりました。

お礼日時:2006/03/25 21:49

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