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今度公務関係で嘱託職員として働くことができそうです。
ただ条件の所をみてみると1ヶ月以上働くと1日有給がもらえ
5ヶ月以上は5日とかかれています。
ただ勤務時間が6時間(週30時間)と少なめなので、5日しかもらえないのかな?
と思うのですが、ちょっと少ないなという感じです。
1年更新で最長5年間勤務です。
5日というのは妥当なのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

1ヶ月で1日、5ヶ月で5日というのは、優遇されていると思います。



あなたの場合、1週間の所定労働時間が30時間以上ですので、6ヶ月経過後は10日間の有給休暇が付与されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
1ヶ月で1日~とは私も優遇されていると思っていました。
ただ5ヶ月以上5日というのが気になっていまして・・・。
市関係は別ということはありませんでしょうか?

お礼日時:2006/03/25 22:49

 こんばんは。



 これは労働基準法に定めがあります。
--------------------------------------------------------------
○労働基準法

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
--------------------------------------------------------------
 多分、公務員と言う事は、週40時間勤務でしょうから、8割と言う事は、有給休暇を貰うには、週32時間以上働く必要があります。

 つまり、8割以上働くと、
・6ヶ月 最低10日
・1年6ヶ月 最低11日

と言う具合に増えていきます。

 ですから、有給があるだけ良心的だと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
32時間ですか・・・
残業する場合は別の日にその分を振り替えたりして時間調節しないと
だめみたいなので32時間は無理そうです。
納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 23:14

 有給には、出勤日数は関係ありますが1日の所定労働時間はほぼ関係ありません。

契約上の出勤日数が少なければ「比例的付与」という制度が適用されます。たとえ週1日1時間のアルバイトでも、半年勤続すれば日数は少ないですが有給の権利を取得できます。
 8割以上というのは、自分の契約上の労働日数のうちという意味ですから、正公務員と比べるのは無意味です。
 労働基準法上は、有給は半年勤続しないと権利を取得できませんから、今回の条件は優遇されていると考えます。
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この回答へのお礼

半年働かなくても有給がいただけるのは優遇されているなとは思いましたが、1年に5日という条件が少しひっかかってしまいました。
勤務時間が短いのでそのくらいかなと思いましたが・・・
システム関係で一人で任されるようなので
有給とりにくいでしょうけど・・・
ほかの正社員の仕事にしたほうがいいのかとか色々悩んでいまして
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/26 15:55

 ANo.2です。



 「全労働日」 とは, 就業規則や労働協約などにおいて, 「労働契約上労働の義務があるとされている日」 をいうとされています。
 ですから、「契約」した労働時間の8割を出勤すれば良いのではなく、あくまでも「就業規則」や「労働協約」で定めている嘱託職員の出勤日の8割の出勤の「契約」が必要です。

 ですから、正確に書きますと、「就業規則」や「労働協約」で貴方の嘱託の身分(役所によっては、嘱託でも勤務時間数に区分を設けているところがありますので。)の規定の労働時間が何時間(先のお答えでは、勝手に40時間としましたが)で、30時間がその8割に相当するのか確認すれば、答えが出ます。

 役所ですから、労働基準法に抵触するような採用はしないとは思うんですが…

http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_048.h …
 

参考URL:http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_048.h …
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この回答へのお礼

色々教えていただいて本当にありがとうございます。
嘱託職員の出勤日の8割の出勤の「契約」というのは
正規職員の方が基準ではなく嘱託職員を基準とするのでしょうか?
正規の方は一日8時間労働で20日有給があると勤務先のHPに
載っておりました。

お礼日時:2006/03/26 16:06

 「全労働日」というのは「労働契約上労働の義務があるとされている日」ですが、就業規則上は出勤すべきであっても、契約(使用者と労働者の同意)で出勤しないと予め定められた日は除外されるものと考えます。

つまり、契約(具体的合意)が優先するということです。そうしないと、契約上出勤するとされた日に全て出勤しても有給が取得できないことが生じうるので不当です。
 結局、就業規則がどうであろうと、出勤する予定であった労働日の8割以上出勤すれば半年後には法律上有給の権利が生じるものと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
皆様のアドバイスを元に電話で確認しました所
6ヵ月後に10日もらえるようになりました。
はじめいただいた説明の用紙に5ヶ月以上5日と書かれていましたので
6ヶ月10日という事を書いていただくようにしようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 21:06

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