プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が同じアパートに10年ぐらい住んでいます。
けっこう長く住んでいるので普通に使っていてもエアコンが壊れたり、トイレの便座が割れてしまったり、網戸が外れて網が切れてしまったりしています。

それで不動産会社に言ったら、折半で直しましょう、と言われたそうです。友人は仕事が忙しくて、家に寝に帰ってくるような生活で、部屋も設備も決して乱暴には使っていません。

大家と折半で直すなんておかしいと思い、友人にそう言ったのですが、いろいろ言うのが面倒だから、とその提案を了承してしまいそうなのです。
そんな提案おかしいと思うのですが、その不動産会社のオヤジが一筋縄でいかない感じの人で、どう言ったら良いのかわからないそうです。

賃貸契約書は見せてもらっていないので、どのような契約をしているのかわかりませんが、こんなことってあるのでしょうか?
何か良いアドバイスをお願いします!

A 回答 (2件)

 法律の規定としては、必要費ということになりますので、賃貸人が全額負担すべきということになりますね。


 費用折半の合意なんてしない方がいいです。賃貸人に修繕するよう要求し、それで修繕しないのであれば、一旦自費で修理して、「費用償還請求権」を賃料債務と相殺していくことで費用を取り戻すということが考えられます。ただそうすると、賃貸人と紛争になることは避けられません。
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この回答へのお礼

そうですよね、折半なんておかしいですよね。私の経験では初めて聞いたので、なんか大丈夫?って心配になったのです。
もう少し強く修理依頼をするように友人に言ってみます。紛争は避けたいでしょうが、おとなしい人が損するのは可哀想ですし。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/26 01:45

不動産の貸付業と仲介業を経営している者です。


他の方が回答しているように賃貸人の負担にて施工します。
しかし、小修理は賃借人負担と定めても構わないという判例が出てからは、賃貸借契約書に「小修理は賃借人負担」と記載することも少なくありません。
もしも、賃貸借契約書に「小修理は賃借人負担」と記載している場合は、賃借人負担となります。
ただし、この判例は賃貸人の修繕義務を完全否定しているのではないので、もしも賃借人より「賃貸人が負担してよ~」と要望があった場合は応じなければなりません。
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この回答へのお礼

「小修理」について友人に確認してみたいと思います。といっても契約書などに疎い人なので見ないと思いますが。
10年も住んでいて普通に使っているものを借りている方が直すのはやっぱりおかしいですよね?エアコンも備え付けのもので、壊れたと言ったら「使いすぎだ」と言われたそうです。ほとんど家には夜に寝に帰ってくるだけの人によく言えるよ!って憤慨しましたけど。(不動産屋のオヤジもそういう生活の人だと知っているくせに!)そのエアコンも友人が新しいものに買い替えたくても勝手にできませんし、ゴネないですぐに直してくれるのがいちばんなんですけどね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/26 01:53

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