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看護師の資格を持っています。障害児の施設で働きたいのですが、調べてみるといろいろ種類があるようです。養護学校に併設されていて、看護師が数人で保育士がその数倍いる所があったり、逆に看護師や医師が主で保育士はいないとか・・・・。結局、入所児童の医療依存度によるのでしょうが、施設の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
また後者の施設は、小児病棟とはどう違うのですか?慢性期の児童のための施設ですか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご質問の件ですけれども、医療依存度によって大まかな分類が図られている、という面は確かにあります。
ただ、原則として児童福祉法に基づいた施設ですから、いわゆる児童保護(保育、療育)とともに医療も行なう施設が、もちろん存在しているわけです。

小児病棟は明らかに医療法による「病院」で、治療が中心です。
これに対して、いわゆる障害児施設(主に、緊急的な医療は必要とされません)は、あくまでも福祉施設なのです。
ところが、障害児施設の1つである「重症心身障害児施設」は、それとともに医療法で定められた病院の機能を持ってなければならない、という定めがあります。医療面でのサポート(たとえば、経管や吸痰など)が不可欠であるためです。
なお、必ずしも慢性期の児童のための施設ではないのですが、障害の状態が比較的安定していることが入所の要件になります。

したがって、そのような障害児施設(医療面でのサポートを要する施設)においては、看護師の配置が手厚くなっています。
しかし、一般には、障害児施設で働く主役は医師や看護師ではなく、保育士や児童指導員の方です。
ですから、正直に言いますと、医師や看護師は2の次なのです。
このため、看護師の資格を活かしながら障害児施設で働く、ということは、相当困難だと思っていたほうが無難と思いますよ(施設の絶対数や求人数もきわめて少ないため)。

● 児童福祉施設とは?(児童福祉法第7条)
<7~12が障害児施設>
<医師・看護師および職員配置基準は別途「児童福祉施設最低基準」があり、それに基づく>
 1.助産施設
 2.乳児院
 3.母子生活支援施設
 4.保育所
 5.児童厚生施設
 6.児童養護施設
 7.知的障害児施設(自閉症児施設を含む)
  ※自閉症児施設は医療法で定める「病院」でもある
 8.知的障害児通園施設
 9.盲ろうあ児施設
10.肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を含む)
  ※医療法で定める「病院」でもある
  ※通園の場合は「診療所」扱い
11.重症心身障害児施設
  ※医療法で定める「病院」でもある
12.情緒障害児短期治療施設
  ※心理療法担当職員、精神科医を要する
  ※「病院」または「診療所」であることを要しない
13.児童自立支援施設(旧 教護院)
14.児童家庭支援センター
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多くの種類があるんですね。勉強不足でした。ご指摘のとおり、施設では看護師は脇役になりますが、脇役で十分です。病気さえ治ればいいという超多忙な循環器病棟でやってきて、もっとのんびりと、病気よりも患者を看たいという思いから施設への転職を考えています。

お礼日時:2006/03/26 19:00

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