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平成16年9月から、週三日、午後から5時間(月、水、金)と日曜日は月に一回のパートで働いてます。
こういう場合でも有給休暇はあるんでしょうか?
面接の時に社長さんからも説明はなく他のパートさん達も(同じ勤務体制)有給など取った人はいないので・・・
もし私のような勤務でも有給がもらえるなら嬉しいのですが
分かる方がいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法によりパート職員を含め労働者(パート職員を含む)には有給休暇を付与しなければならないこととされています。


ただ会社の実態としてどうなのかが重要です。こうした労働問題を扱う役所や窓口もありますが、ご自身の立場が危うくなることもままありますので、お気をつけください。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
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この回答へのお礼

回答を有難うございました。
他のパートさんと相談をしてみます。

お礼日時:2006/04/01 00:08

法律上は取得可能です。

下記URLの年次有給休暇のところを見てください。

参考URL:http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/index.html
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/04/01 00:10

有給休暇は使うのにも何故か勇気が必要だと感じています^_^;


kimiya0124さんの場合どうなのかハッキリ分かりませんが、参考になるサイトを見付けましたので、御自分に合った項目をご覧になってみて下さい。
労働基準法ではパートでも有給休暇は発生する様に決まっています。
6ヵ月以上勤務していて、出勤しなければいけない日の8割以上出勤している方には6ヵ月経過後に10日間の有給が支給されます。
kimiya0124さんの場合は週に3日+月1回の日曜出勤ですのでお教えしたサイトの項目に当てはまるかどうか確認して下さい。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kyuk …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すごく参考になりました。

お礼日時:2006/04/01 00:11

 既に回答があるとおり、8割以上の出勤率で、半年以上勤務すれば権利が生じます。

同僚のためにも、是非取得して欲しいですね。誰も権利を行使しないと、使用者もパートに有給なんていらないというような、法律上誤った思い込みを持つものです。私は、バイトの時でも有給を使いましたよ。
 使用者と労働者は所詮利益相反の関係です。法律上ある権利はきちんと行使すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ誰も有給など使った事などないし
パートは無理と思ってるので皆に相談してみます。

お礼日時:2006/04/01 00:13

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