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今、本人訴訟中なんですが、どうしても理解できないことが有ります。民法95条の錯誤なんですが。
世の中広いもので、通常では考えられない出来事が起こるものです。
Aが販売条件を提示し、Bが購入条件を提示。
共に確認しないまま相手方に受け入れられたと「勘違い」した状態。つまり事業者であるAが或る商品を「8500円で売る」、購入者であるBは「6500円なら買う」とお互い意思表示を行い、代金未決済の状態にて購入者であるBが商品を受領した場合、Bの錯誤は「動機」となり、Aの錯誤は下記判例のもとに「要素」となると考えられる。
「合理的に判断して錯誤がなければ表意者が意思表示をしなかったであろうと認められる場合において、法律行為の要素の錯誤が存在する。」(大判大3.12.15民録20-1101)
Aの錯誤は「動機の錯誤」。Bの錯誤は「要素の錯誤」?。この論法は正しいでしょうか?
至急教えて下さい。頼んます。m(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
早速ありがとうございました。このご紹介頂いたページは検索しても出てきませんでした。貴方は神様です。これで眠れます。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
AB共に「表示上の錯誤」になるような気がします
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。ペコッ m(_ _)m
また、新しい言葉や~。こんな簡単な事、分かんのか~と言われているみたいです。法学部なら一番最初に学習する事なのですかね?。素人には全部同じに見えるのですけど。
ネットで検索しましたら、内容的に該当するようです。読んでいて少し不安になったのですが、
(1)売買契約は成立せず、商品は返してもらえますよね。
(2)錯誤無効を主張したら、認められますよね。
本当は、そこが知りたい。知ったかぶりしてすいません。ご教示お願いします。(T_T)
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