No.1
- 回答日時:
出産というものは自然なものですので、
予定日よりかなり早く生まれてしまうことも有り得ますよね?
(早産とか)
その場合、産前42日というのも前にずれてしまうわけです。
よって、退職されてからまだ20日経っていませんので、
国民健康保険料と今の会社の健康保険を任意継続した場合と、
保険料が安いほうを選び、産後56日までは扶養に入らない、
という方法が一番「扶養」云々を気にしなくてよいのではないかと考えられます。
(仮に産前42日が前にずれてしまった場合、本当は扶養に入れないのに、入ってしまった状態で、夫の健康保険証を使って治療を受けていた場合には、
一旦治療費を社会保険事務所なりにお返しして、再度別のところに「療養費」を申請する、といった面倒な手続が必要になるからです。
実際に出産日が狂って上記のような面倒なことになった方がいたということも聞いています。
産後56日までは国保或いは任意継続にしておき、産後57日目から扶養に入るほうが確実だと考えられます。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、書類を書きながら、2か月後には国保に変えて出産後に扶養になるなら、今から国保のほうが簡単かなと思ったんですよ。ただ、扶養に入ったほうが得なのかな?と思ったりして・・・
実際に出産日が変わると面倒なんですね。具体的で分かりやすかったです!ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
出産手当金は、
>6月17日が産前42日前になりますが、
であればとりあえずはこの日から受給となるのでこの日から国保加入です。
出産が遅れた場合には単に産前の日数が増えるだけなので問題ありませんが(6/17からというのは動かない)、早産の場合には早まってしまうので、その点が少しネックではあります。
あとは健康保険側の判断になるので、健康保険に確認していただくのがよいのですが、私の知っている例では早まってしまった場合には扶養に入ったまま出産手当金を受給する期間は生じてもよいというところもあります。
あと健康保険によってはそもそも出産手当金の総額が少なければOKとか、出産手当金の受給予定があるのであれば、儒教完了までは扶養に入れない(つまり産前期間の前には扶養に入れない)などのところもあります。
ご回答ありがとうございます。
健康保険については、夫の会社の人事担当に確認済みで、私はやはり扶養には入れなさそうでした。
健保によって条件は色々ということで、確認してみるのが一番ですね。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
〉実際に産まれてみないと遡って42日前がいつかって分からないですよね。
出産手当金に関する説明をちゃんと読めば、「予定日の42日前」だということは分かるはずですが?
「予定日の42日前から出産日の前日まで」が「産前」の支給期間ですから、出産日が延びたら「42日間」よりも長く支給されることになるわけです。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
手当金を受けられる資格を得た日(予定日の42日前)から、被扶養者(いわゆる“扶養”)の資格がなくなりますから、その時点で手続きすることになりますね。
念のための注釈ですが、
1.被扶養者になる/被扶養者でなくなる日付にしろ、国保に加入する日付にしろ、「月」の単位ではなく「日」の単位です。「何月まで」「何月から」ではなく、「何月何日に資格を失う」「何月何日から加入」です。
保険料は月単位での計算ですが。
2.被扶養者の資格を失った日に、制度上、自動的に国保に入っていることになります。手続きをした日に変わるのではありません。さかのぼっての取扱いです。
“扶養”の資格がなくなった後に、異常が起きてご主人の保険証を使ったりしたら、ややこしいことになりますよ。
ご回答ありがとうございます。
手元の資料では「出産日の42日前」という記述しか見当たらなかったので、実際に出産した日のことだとばかり思っていました。不勉強ですみません。
改めて調べてみて、予定日より早く生まれると受給期間が短くなるということが分かりました!
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/3_1.html
ということは、予定日の42日前である6月17日から実際の出産日の56日後まで夫の扶養から外れていればいいわけですね。注釈の通り、その期間の保険証の使い方にも注意ということですよね。
スッキリしました!!
どうもありがとうございました。
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