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著作権と著作権の及ぶ範囲についてお伺いします。

私は趣味で編み物をしていますが、初心者なので作り方の載っている本を参考に編みます。
本に載っている作品の著作権が作者もしくは本の出版社にあることは知っていますし、本を無断で複製したり転載するのは違法だということも分かります。でも、本を参考に作った作品の著作権は誰に属するのでしょうか?また本の著作権を持った人はどこまで、読者が作った作品に対して拘束力を持つのでしょうか?

最近ちょっと疑問に感じることがあったのですが・・・
ある方が、編み物に関するHPを持っていて、そのHP上であみぐるみ(編んで作るぬいぐるみ)の作り方を公開しています。
その方はHPで作品の著作権について細かに記していて、許可条項や禁止条項まで載せています。
その中でその人のレシピで作った作品を無償でプレゼントするのは○、売るのは×、バザーなども×、ということになっています。

これは禁止条項と明示しているこの方のレシピに対して該当するのでしょうか?それとも市販されている参考本についてもすべて当てはまるのでしょうか?
ヤフーのオークションで市販されている本を見て作ったと思われる作品を売っているのを見かけるのですが、これも違法なんでしょうか?

今のところ作ったものを売る気はないのですが、知らない間に違法行為を犯さないようにアドバイスをお願いします!

A 回答 (3件)

ご質問がたくさんおありのようなので・・・



1.本の著作権と作品との関係について

同じような質問がありましたので、ご参考に。
補足するとすれば、二次的著作物として独自の著作物でありながら原著作物(本)との抵触関係となる可能性もあるということでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2056943

2.HP上のあみぐるみについて

どういうかたちで公開しているかによると思います。例えばつくり方と一緒に作品の写真も公開しているのであれば、抵触関係が生じる可能性があるかもしれませんが、つくり方が文章で書いてあるだけなら、それを基に作られた作品にまで権利を主張するのは難しいように思います。以前、「自分が本に書いた野球の打撃理論を某有名プロ野球選手が真似した」といって著作権侵害で裁判所に訴えて負けた人がいましたが、それと似ていますね。<H15.3.6 東京地裁 平成14(ワ)26691>

3.その他の件について

すみませんが、事実関係とご質問の内容「これは禁止条項と明示・・・」は、よく理解できませんでした。

ちなみにこの手の禁止の表示は、単に著作権者の許諾が必要な場合について「許諾はしません」と宣言しているに過ぎないのであって、法律にダメだと書いてあれば禁止の表示がなくてもダメだし、法律にダメだと書いていなければそもそもダメだといわれる筋合いはありません。

本と作品との関係については、上記1・2をご参考に。
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この回答へのお礼

一度にたくさん質問してしまってすみません。一つ一つ回答してくださってありがとうございます。とても勉強になりました。
原著作物との抵触関係の判断は難しそうですね。自分ではオリジナリティーを出した作品と思っていても、別の作者から見ると「真似だ!」と判断されることもありえますから。
まあ、たいてい「可愛い」と思うぬいぐるみのイメージってみんな一緒なので、結局みんな似たり寄ったりのモノができあがるんですけどね(笑)
本などの作品はあくまで作り方の参考と考え、自分なりのデザインを考えて作りたいと思います。

お礼日時:2006/04/07 18:23

まず、『本を参考に作った作品』は、著作物ではありません。



どのようなものを著作物と言うか、以下を参考にされてください。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp

本の著作権を持った人は、読者が作った掲載作品に対しては著作権としての拘束力は及びません。

しかし、本と同じデザインを産業用として量産し、販売した場合は、不正競争防止法に触れる可能性はあります。
また、意匠権の登録を行っている場合は、侵害行為にもなります。

本を『参考に』作った作品だから、読者の方の創意工夫が入っていると考えられます。
従って、読者の著作権です。

質問後半のぬいぐるみの作り方の例ですが、著作権とは違う権利だと思います。
確かに、作者の権利は守られるべきですけど。

ヤフーオークションの例も、どの本の引例か証明が困難ですよね。
個人的な趣味の範疇で問題になっていないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ふとした疑問が解消されました。
本の通りに作ったのではなく、参考にしてアレンジして作ったものは読者の著作物になるのですね。
例に挙げた方のHPはその方の作品を作ろうと思って見ていたわけでなく、たまたま見つけたサイトだったのですが、著作権について色々書いてあったので気になったんです。
でもその方は自分の作品について「商標登録手続きが完了した」とも書いてありました。ご回答にあるように「商用登録」「意匠登録」されている場合は権利を侵害しないように気をつけたいと思います。

ヤフーの件は、私が見たのはたまたま私が持っている本に載っている作品だったので、すぐに分かりました。
でも著作権侵害は親告罪なんですね。作者の方が訴えない限り罪にはならないということなので(普通は訴える前に警告すると思うので、万が一警告されたらその時点で辞めればいいので)、やはり問題がないということでしょうか。

お礼日時:2006/04/06 01:01

バランスです。

あなたのバランス感覚にゆだねられています。
著名な先生は、そんなことはしませんね。恥ですから。大きく記事になったら命取りです。文芸作家の方で盗作問題がたまたま出ます。引用を先に表示すればセーフです。
手芸程度では、問題になりませんが、模倣して同じデザインを大量に創って販売したらだめですね。著作権以前に、不当競争防止法に模倣作品としてひっかかります。

売る商品を作るなら、ちょっと変えましょう。参考にしてオリジナル作品を創れる人が、作家です。バザーに、私の本の通りに創って売っていたら、光栄ですね。うれしいです。大先生はそんなこといいません。

ここまで、書けば、法律の専門家が、いや違うといいます。

でも創作活動とは、そういうもんです。有名になれば、過去のこともいわれます。いずれ、本の一冊でも出す予定がおありなら、過去のことがいわれないように襟を正して、創作活動に励んでください。
奥様の手芸なら、何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大量に作って販売でもしなければ問題ないのですね。
安心しました。

お礼日時:2006/04/06 00:40

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