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一方通行(自転車を除く)の自転車とは原付は含まれるのでしょうか?
私は原付は逆走出来ると認識していましたが、あるサイトに「エンジンが付いていない自転車の事」とあったため、疑問に思いました。道交法にお詳しい方お願い致します。

A 回答 (3件)

「道路交通法」の第2条に定義があります。



 ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
  道路交通法

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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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 「自転車」は「11の2.自転車」に出ています。

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11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
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 『ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車』ですから,「原付」は該当しません。

 「原付」は「原動機付自転車」で「10.原動機付自転車」に出ています。

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10.原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
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 『総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車』で『自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの』ですから,「自転車」に「原付」は含まれません。

 なお,「自転車」は「軽車両」に含まれますが,『軽車両のこと』ではありません。

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11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
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参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その道路は逆走方向にも一時停止標識(△とまれ)があり、迷ってしまいます。
そのとまれ標識は
>ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車
のための標識って事でしょうか。。。
紛らわしいですね。。

お礼日時:2006/04/08 17:25

一方通行での除外車で自転車といえば、軽車両のことでしょう。


自転車、リヤカー、馬車などです。

原動機付き自転車は自転車ではありません。
原動機付き自転車という別区分の乗り物です。
原付も除外の場合は、その旨書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その道路は逆走方向にも一時停止標識(△とまれ)があり、迷ってしまいます。もうちょっと調べたいと思います。

お礼日時:2006/04/08 17:19

道路交通法の中に


「自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レ-ルにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。 」
となっているので、原付は入らないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その道路は逆走方向にも一時停止標識(△とまれ)があり、迷ってしまいます。もうちょっと調べたいと思います。

お礼日時:2006/04/08 17:19

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